令和6年能登半島地震に伴う主な被災者支援策

更新日:2024年09月09日

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個人の方向け

見舞金

知事見舞金【県】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された世帯
  • 支援内容:住家に被害を受けた県民に、災害見舞金を支給(全壊:10万円、半壊:5万円)
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1366

災害見舞金【市】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と判定された世帯
  • 支援内容:住家に被害を受けた市民に、災害見舞金を支給(全壊:10万円、半壊:5万円、準半壊:2万円)
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1366

義援金

災害義援金【県】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」と判定された世帯
  • 支援内容:県配分委員会にてとりまとめた義援金を災害により人的・住家被害を受けた市民に支給
    (人的被害:死亡100万円、重傷:50万円)
    (住家被害:全壊120万円、大規模半壊90万円、中規模半壊60万円、半壊30万円、準半壊12万円、一部損壊4万円)
    (注意)支給額は、一次・二次配分の合計額です。
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1367

生活支援

就学援助費の支給【市】

  • 対象者:能登半島地震により被災し、経済的に就学困難となり、特例の認定基準に該当することとなった児童・生徒の保護者
  • 支援内容:学校にかかる費用の一部を援助
    • 学用品費、校外活動費、体育実技用具費等を高岡市で定めた一定金額の範囲内で支給
    • 給食費の免除
  • 【問合先】学校教育課 電話 0766-20-1451 または 各学校

災害ボランティアセンター【社会福祉協議会】

  • 対象者:ボランティアの支援が必要な方
  • 支援内容:被災した住宅の片付けや家具の移動・搬出、泥だしなど
  • 依頼受付:電話・ファックス
  • 受付時間:午前9時から午後4時まで
  • 【問合先】高岡市災害ボランティアセンター(高岡市社会福祉協議会:高岡市清水町1-7-30)
    電話 0766-23-2917 ファックス 0766-26-2379

災害ごみの受け入れ【市】

  • 対象者:災害で壊れた家具や家電等を持ち込まれる方
  • 支援内容:持ち込まれた災害ごみ等の無料受け入れ
    <受入先>
    高岡市ストックヤード(長慶寺640)​​​​​​​
    • (注意)積みおろしはご自身でお願いします。
    • (注意)り災証明書または被災状況の分かる写真(画像)を持参ください。
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144

緊急移住支援金【市】

  • 対象者:次のいずれかに該当する市内で新たに住宅を確保し、令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に転居または転入した世帯
    (注意)親族や知人宅等で同居する方は対象外
    1. 市内転居した世帯
      り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の世帯
    2. 災害救助法適用市町村から転入した世帯
      り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
  • 支援内容:
    交付金額:20万円(転居または転入した世帯の人数が1人の場合は10万円)
    • (注意)り災証明書に記載された世帯につき1回のみ交付
    • (注意)被災者引越支援事業【市】との併用不可
  • 【問合先】企画課 電話 0766-20-1101

被災者引越支援【市】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」で、被災時の住居と同一中学校区内に転居した世帯
  • 支援内容:引越業者または運送業者を利用した引越費用を支援(上限:10万円、概ね10世帯以上がまとまって転居される場合の上限は15万円)
    (注意)緊急移住支援金【市】との併用不可
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-30-7291

資金貸付

災害援護資金貸付金【国・県】

  • 対象者:災害時に市内に居住し、次のいずれかに該当する世帯
    1. 世帯主が重症を負った世帯
    2. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
    3. 家財等に3分の1以上の被害があった世帯
  • 支援内容:被災世帯の生活の立て直しに資するため、資金を貸付(貸付限度額:被害の状況等に応じて150~350万円)
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1366

生活福祉資金の貸付【社会福祉協議会】

  • 対象者:低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯
  • 支援内容:
    • <貸付対象内容>
      1. 臨時的に必要となる経費150万円以内
      2. 住宅の補修、改築等に必要な経費250万円以内
    • 利率:無利子(連帯保証人がいない場合は年1.5%)
    • 償還期間:6ヶ月以内の据置期間(災害の状況に応じて2年以内)経過後7年以内
  • 【問合先】高岡市社会福祉協議会 電話 0766-23-2917

生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付【社会福祉協議会】

  • 対象者:被災された方で、当座の生活費を必要とする世帯(被災地からの避難世帯含む)
  • 支援内容:
    • 貸付限度額:1世帯につき1回のみ10万円(特別な場合20万円まで可)
    • 利率:無利子(償還期限後は残元金に対して年3.0%の延滞利子発生)
    • 償還期間:1年以内の据置期間経過後2年以内
  • 【問合先】高岡市社会福祉協議会 電話 0766-23-2917

災害復旧資金の貸付(富山県勤労者生活資金融資制度)【北陸労働金庫】

  • 対象者:富山県内に居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務している方
  • 支援内容:貸付住宅及び生活の復旧等に必要な資金を貸付け
    • 融資限度額:150万円
    • 融資利率:年2.2%、保証料別途年0.5%
    • 返済期間:5年以内
  • 【問合先】北陸労働金庫の富山県内各支店

建物等の解体・撤去

被災家屋等の解体・撤去【国】

  • 対象者:
    • り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋
    • 生活環境保全上の支障を除去し、二次災害を防止するために解体・撤去が必要であると市が認める土蔵、納屋、空き家等
      (注意)被災家屋等の一部解体は対象外
  • 支援内容:
    • 公費解体
      被災家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者の代わりに解体・撤去を実施
    • 費用償還(自費解体)
      市による公費解体実施までの間に、所有者自身が解体・撤去した場合の工事費用を償還
      (注意)所有者が支払った額と市が算定した額を比較し低い方を償還額として決定するため、全額償還とならない場合があります。
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144
  • 【相談・申請予約】電話 0766-30-3377

被災住宅等除却支援【市】

  • 対象者:令和6年1月1日以降に、り災証明書の「住家の被害の程度」が「準半壊」と判定された住宅および付属建物等の除却を行った所有者
  • 支援内容:住宅等の除却工事に要する経費(上限:20万円)
    (注意)部分解体が対象になる場合もあります。
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-30-7291

空き家除却支援【市】

  • 対象者:
    1. 老朽危険空き家の除却
      昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅の所有者および法定相続人等
    2. 老朽空き家の除却
      昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅の所有者および法定相続人等であって、申請者が属する世帯全員が市民税非課税の方
  • 支援内容:
    1. 空き家の除却工事に要する対象経費の2分の1(上限:50万円)
    2. 空き家の除却工事に要する対象経費の3分の1(上限:20万円)
      (注意)いずれも現地調査が必要
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-30-7291

まちなか空き家除却支援【市】

  • 対象者:昭和56年5月31日以前に着工されたまちなか区域内にある一戸建ての住宅の所有者及び法定相続人等
  • 支援内容:空き家の除却工事に要する対象経費の3分の1(上限:20万円)
    (注意)除却後の土地を空き家・空き地情報バンク登録した場合は10万円を加算
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-30-7291

ひとり暮らし高齢者世帯の災害廃棄物の回収【市】

  • 対象者:市内に住所を有する満65歳以上のひとり暮らしの世帯で、災害廃棄物を自宅から搬出することが困難な方
  • 支援内容:家屋等の災害廃棄物や解体家屋の片付けごみの回収
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144

倒壊したブロック塀等の引き取り【市】

  • 対象者:倒壊したブロック塀等を持ち込まれる方
  • 支援内容:持ち込まれたブロック塀等の無料受け入れ
    <受入先>
    • 高岡市ストックヤード(長慶寺640)
      • (注意)積みおろしはご自身でお願いします。
      • (注意)り災証明書または被災状況の分かる写真(画像)を持参ください。​​​​​​​
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144

倒壊したブロック塀等の処分補助【市】令和6年8月末で終了

  • 対象者:倒壊したブロック塀等を業者等に依頼し、有償で処分された方
  • 支援者:ブロック塀等の撤去費用の補助(上限:2万円)
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144

地震被害ブロック塀等撤去支援【市】

  • 対象者:道に面するブロック塀等で、地震により倒壊の恐れがあるものを撤去する方
  • 支援内容:ブロック塀等の撤去費用の補助(上限:2万円)
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

住宅の確保

賃貸型応急住宅の提供【国】

  • 対象者:
    1. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」であって、住宅として再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
    2. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある等、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
  • 支援内容:民間賃貸住宅を借りる際の家賃等を負担(限度額あり)
    原則:2年間
    (注意)住宅の応急修理を併用する場合は発災日から6か月以内
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1403

市営住宅等への一時入居【市】

  • 対象者:地震により住宅に被害を受け住宅を確保することが困難と認められる場合
  • 支援内容:原則入居日から6か月の間(やむを得ない事情と認められる場合、1年間まで延長可)使用料を免除した上で提供(ただし、退去時には修繕費(清掃費等)が必要)
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1403

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)【国】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」で、屋根、壁、床等の日常生活に必要不可欠な部分を修理する方
  • 支援内容:屋根、壁、床等の修理費用(全壊~半壊の場合:上限70万6千円、準半壊の場合:上限34万3千円)
    (注意)「被災家屋等の解体・撤去【国】」との併用不可
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

生活再建支援金の支給【国】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の世帯等
  • 支援内容:住宅の被害程度と住宅の再建方法等に応じて支援金を支給
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1366

生活再建支援金の支給【県】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「半壊」の世帯等
  • 住宅の再建方法等に応じて支援金を支給
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1366

生活再建特例支援金の支給【市】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「準半壊」の世帯等
  • 支援内容:住宅の再建方法等に応じて支援金を支給
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1366

被災木造住宅耐震改修支援【県】

  • 対象者:液状化被害等を受け、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」の世帯等で、かつ耐震診断により耐震性が不足していると認められる木造住宅の所有者
    (注意)一部損壊については、宅地に沈下や傾斜が生じたものが対象
  • 支援内容:建替や改修に要する費用を補助(上限:120万円)
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

被災住宅沈下傾斜対策支援【市】

  • 対象者:次の全てを満たすもの
    1. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」であるもの
    2. 床、壁、柱等に傾斜が生じ、修繕するもの
    3. 「被災木造住宅耐震改修支援【県】」の交付を受けないもの
  • 支援内容:床、壁、柱等の傾斜の修繕に要する費用を補助(上限:30万円)
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

耐震診断支援【市】

  • 対象者:次の全てを満たすもの
    1. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」であるもの
    2. 富山県建築士事務所協会による耐震診断を受けたもの
  • 支援内容:耐震診断に要する費用のうち自己負担分を補助(上限:6千円)
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

液状化被害宅地復旧支援【県・市】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」であるもの
    (注意)一部損壊については液状化によるものが対象
  • 支援内容:住宅の用に供されていた宅地の復旧や地盤改良、住宅基礎の傾斜修復を支援(上限:766万6千円)
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

自宅再建時の借入金に係る利子助成【県】〔9月5日追加〕

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」であり、要件を満たす方
    (注意)詳細はお問い合わせください。
  • 県内で住宅を新築、購入または補修するために金融機関等から融資を受けた場合、借入額にかかる利子について、1世帯(1軒)あたり、上限300万円を助成
  • 【問合先】富山県自宅再建利子助成事業相談窓口(コールセンター) 電話 076-407-4530

市税等の減免など

市税の徴収猶予【市】

  • 対象者:財産が被災したことにより著しく納税が困難となった方
  • 支援内容:災害に起因し納税をすることができないと認められる金額を限度として、申請に基づき審査の上、原則1年以内の一定期間、納税を猶予
  • 【問合先】納税課 電話 0766-20-1277

固定資産税(土地)の特例【市】

  • 対象者:地震により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)を所有されている方
  • 支援内容:被災後2か年度分にわたり、地震により滅失・損壊した住宅の敷地を住宅用地とみなし、住宅用地特例を適用
  • 【問合先】資産税課 電話 0766-20-1267

固定資産税(家屋)の特例【市】

  • 対象者:地震により滅失・損壊した家屋を所有されている方
  • 支援内容:地震により滅失・損壊した家屋に代わる家屋を取得等した場合に、課税標準を4か年度分にわたり価格の2分の1とする等の特例を適用
  • 【問合先】資産税課 電話 0766-20-1274

固定資産税(家屋)の減免【市】

  • 対象者:固定資産税の課税世帯で、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の方
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度に応じて固定資産税を減免
  • 【問合先】資産税課 電話 0766-20-1274

個人市・県民税の減免【市】

  • 対象者:個人市・県民税が課税されているり災家屋所有者で、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」で、かつ著しく納税が困難となった方
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度などに応じて個人市・県民税を減免
  • 【問合先】市民税課 電話 0766-20-1257

所得税等の軽減または免除【国】

  • 対象者:地震により住宅や家財などに損害を受けた方
  • 支援内容:確定申告において、所得税法に定める雑損控除もしくは災害減免法に定める税金の軽減免除を適用
    (注意)被害状況等によって対象にならない場合もありますので、電話にて事前予約の上、ご相談ください。
  • 【問合先】高岡税務署個人課税第一部門 電話 0766-21-2501(代表)(自動音声案内「2」)

国民健康保険税の減免【市】

  • 対象者:国民健康保険の被保険者がいる世帯で、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度に応じて国民健康保険税を減免
  • 【問合先】保険年金課 電話 0766-20-1357

国民健康保険一部負担金の免除【市】

  • 対象者:国民健康保険の被保険者で、次のいずれかに該当する方
    1. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の方
    2. 主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った方、行方が不明である方、業務を廃止または休止した方、失職し現在収入がない方
  • 支援内容:対象者である旨を医療機関等の窓口で申告することで、医療保険の一部負担金の支払いを免除
    (注意)後日、市が申告内容を確認し該当しない場合は、一部負担金をお支払いいただきます。
  • 【問合先】保険年金課 電話 0766-20-1361

後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予【市】

  • 対象者:後期高齢者医療保険の被保険者がいる世帯で、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度に応じて減免や納付を猶予
  • 【問合先】保険年金課 電話 0766-20-1481

後期高齢者医療一部負担金の免除【富山県後期高齢者医療広域連合】

  • 対象者:後期高齢者医療の被保険者で、次のいずれかに該当する方
    1. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の方
    2. 主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った方、行方が不明である方、業務を廃止または休止した方、失職し現在収入がない方
  • 支援内容:対象者である旨を医療機関等の窓口で申告することで、医療保険の一部負担金の支払いを免除
    (注意)後日、富山県後期高齢者医療広域連合や市が申告内容を確認し該当しない場合は、一部負担金をお支払いいただきます。
  • 【問合先】
    • 富山県後期高齢者医療広域連合 電話 076-465-7502
    • 保険年金課 電話 0766-20-1481

介護保険料の減免・徴収猶予【市】

  • 対象者:介護保険の被保険者(65歳以上)がいる世帯で、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度に応じて減免や納付を猶予
  • 【問合先】長寿福祉課 電話 0766-20-1375

介護サービスの利用者負担額の免除【市】

  • 対象者:次のいずれかに該当する方
    1. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
    2. 主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った方、行方が不明である方、業務を廃止または休止した方、失職し現在収入がない方
  • 支援内容:対象者である旨を事業所等の窓口で申告することで、介護サービスの利用者負担額の支払いを免除
    (注意)後日、市が申告内容を確認し該当しない場合は、利用者負担額をお支払いいただきます。
  • 【問合先】長寿福祉課 電話 0766-20-1375

障がい福祉サービスの利用者負担額の免除【市】

  • 対象者:利用者負担額に上限額のある方で、次のいずれかに該当する方
    1. り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
    2. 主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った方、行方が不明である方、業務を廃止または休止した方、失職し現在収入がない方
  • 支援内容:対象者である旨を事業所等の窓口で申告することで、障がい福祉サービスの利用者負担額の支払いを免除
    (注意)後日、市が申告内容を確認し該当しない場合は、利用者負担額をお支払いいただきます。
  • 【問合先】社会福祉課 電話 0766-20-1369

保育料の減免【市】

  • 対象者:子どもが保育所等に在園中の、り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯で、かつ保育料の納入が困難となった方
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、保育料を減免
  • 【問合先】子ども・子育て課 電話 0766-20-1377

国民年金保険料の免除【日本年金機構】

  • 対象者:国民年金保険の被保険者であり、免除要件に該当する世帯(詳細については、市または年金事務所へ直接お問い合わせください。)
  • 支援内容:申請に基づき審査の上、住家の被害の程度に応じて免除
  • 【問合先】
    • 高岡年金事務所 電話 0766-21-4180(自動音声案内「2」→「2」)
    • 保険年金課 電話 0766-20-1363

水道料金・下水道使用料の減免【市】1

  • 対象者:
    • <り災証明書を取得された方>
      り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の水道使用者
    • <伏木、古府、太田各地区の方>
      地震による液状化等によりライフラインの損傷が激しく、長期にわたり断水や下水道の使用ができず、生活に大きな影響のあった伏木、古府、太田の各地区の水道使用者
  • 支援内容:1か月分の水道料金・下水道使用料の基本料金を減免
    • (注意)検針は2か月に一度のため、使用者により減免対象月が異なります。なお、り災証明書の取得が2、3月検針に間に合わない場合は、検針月に関わらず、1か月分を減免します。
    • (注意)井戸等(水道水以外の水)使用時の下水道使用料は対象となりません。
    • (注意)申請手続は不要です。ただし、「水道料金・下水道使用料の減免【市】2」に該当する場合は、申請書等を提出してください。
    • 偶数月検針(古府、太田地区を含む)…令和6年2月検針
    • 奇数月検針(伏木地区を含む)…令和6年3月検針
  • 【問合先】水道料金センター 電話 0766-20-1616

水道料金・下水道使用料の減免【市】2

  • 対象者:地震による漏水等により水道使用量が大幅に増加した水道使用者
  • 支援内容:前年同期と前回の使用水量を比較して少ない水量を今回の使用水量とし、その水量を超えた水量を減免
    • (注意)井戸等(水道水以外の水)使用時の下水道使用料は対象となりません。
    • (注意)申請書等を提出してください。
  • 【問合先】水道料金センター 電話 0766-20-1616

建築確認申請手数料等の減免【市】

  • 対象者:り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた方
  • 支援内容:被災した住宅に代わる住宅の建築確認申請等の手数料を減免
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

その他

図書館図書等の取扱い【市】

  • 対象者:図書館の図書等を損傷または滅失した方
  • 支援内容:り災証明書の提出により賠償を免除
  • 【問合先】中央図書館 電話 0766-20-1566

母子保健サービスの提供【市】

  • 対象者:災害救助法の適用を受けた地域から高岡市に避難されてきた妊産婦および乳幼児
  • 支援内容:
    • 母子健康手帳の交付(再交付)
    • 妊婦一般健康診査(医療機関実施)の受診票の交付
    • 6~7か月児健診、9~10か月児健診(医療機関実施)の受診票の交付
    • 3か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診(集団実施)の受診
    • 産後ケア事業の利用
    • 乳幼児等の定期予防接種
  • 【問合先】健康増進課 電話 0766-20-1344

事業者の方向け

相談窓口

特別相談窓口の設置【国】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業・小規模事業者向けに、金融相談や経営相談ができる特別相談窓口を設置
  • 【窓口・問合先】
    • 日本政策金融公庫高岡支店 電話 0570-045028
    • 商工中金高岡支店 電話 0766-25-5431
    • 富山県信用保証協会 電話 076-423-3171
    • 富山県商工会連合会 電話 076-441-2716
    • 富山県中小企業団体中央会 電話 076-424-3686
    • 富山県よろず支援拠点 電話 076-444-5605
    • 中小機構北陸本部企業支援課 電話 076-223-5546
    • 中部経済産業局中小企業課 電話 052-951-2748

緊急金融相談窓口の設置【県】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業者向けに、金融専門相談窓口を開設
  • 【問合先】富山県地域産業支援課 電話 076-444-3248

被災事業者復旧等支援窓口の設置【県】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:国において「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」が発表されたことを受けて、被災された中小・小規模事業者の支援に関する電話相談窓口を設置
  • 【問合先】富山県地域産業支援課 電話 076-444-3962

特別相談窓口の設置【商工会議所】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:能登半島地震による災害に関する特別相談窓口を設置
  • 【問合先】高岡商工会議所 中小企業相談所 電話 0766-23-5007

雇用・労働関係相談窓口の設置【国】

  • 対象者:被災された事業主
  • 支援内容:被災された事業主向けに、雇用・労働関係について相談ができる窓口を設置
    【窓口一覧】
    • 富山労働局
    • 富山労働局高岡労働基準監督署
    • ハローワーク高岡
  • 【問合先】
    • 富山労働局助成金センター 電話 076-432-9162
    • 富山労働局高岡労働基準監督署 電話 0766-23-6446
    • ハローワーク高岡 電話 0766-21-1515

資金貸付

災害復旧貸付の実施【国】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:日本政策金融公庫・商工中金が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施
  • 【問合先】
    • 日本政策金融公庫高岡支店 電話 0570-045028
    • 商工中金高岡支店 電話 0766-25-5431

セーフティネット4号の認定(信用保証による融資限度額の拡大)【国】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:地震により売上高等が減少している事業者に、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額を100%保証
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1286、および市内各金融機関

災害関連保証の認定(信用保証による融資限度額の拡大)【国】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被災中小企業者が金融機関から借入等を行う場合に、信用保証協会が一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で融資額を100%保証
  • 【問合先】富山県信用保証協会
    保証課 電話 076-423-3176 創業・経営支援課 電話 076-403-5816

緊急災害短期保証【信用保証協会】〔9月9日更新〕

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業者に対し、り災証明書の発行を待たずに利用できる、短期つなぎ融資用の信用保証
    • 保証限度額:直近決算(確定申告)の平均月商の3ヶ月以内
    • 保証料率:年0.3~1.45%
    • 保証期間:1年以内
    • 受付期間:令和7年3月31日まで
    • (注意)「震災対策特別融資【県】」、「中小企業者向け災害対応資金【市】」等に借換え可能
  • 【問合先】富山県信用保証協会
    保証課 電話 076-423-3176 創業・経営支援課 電話 076-403-5816

小規模企業共済災害貸付の実施【国】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が即日で低利率の融資を実施
  • 【問合先】中小機構北陸本部企業支援課 電話 076-223-5546

震災対策特別融資【県】1〔9月9日更新〕

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた県内の中小企業者に対する融資
    • 融資限度額:1億円
    • 保証料率:年0~0.55%
    • 融資利率:年1.25%以内
    • 返済期間:10年以内
    • 受付期間:令和7年3月31日まで
      (注意)「緊急災害短期保証【信用保証協会】」の融資分について借換え可能
  • 【問合先】富山県地域産業支援課 電話 076-444-3248

震災対策特別融資【県】2〔9月9日更新〕

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:令和6年能登半島地震の影響により、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少した中小企業者に対する融資
    • 融資限度額:1億円
    • 保証料率:年0.15~0.85%
    • 融資利率:年1.25%以内
    • 返済期間:資金使途が設備、借換は10年以内、運転は7年以内
    • 受付期間:令和7年3月31日まで
      (注意)「緊急災害短期保証【信用保証協会】」の融資分について借換え可能
  • 【問合先】富山県地域産業支援課 電話 076-444-3248

中小企業者向け災害対応資金【市】

  • 対象者:中小企業・小規模事業者
  • 支援内容:被害を受けた市内の中小企業者に対し、低利率の融資を実施
    • 融資限度額:2,500万円
    • 保証料率:年0.35~1.05%(市が全額補給)
    • 融資利率:年1.6%以内
    • 返済期間:10年以内
      (注意)「緊急災害短期保証【信用保証協会】」の融資分について借換え可能
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1286

漁業近代化資金(設備資金)の貸し付け【県】

  • 対象者:漁業者・漁業協同組合等
  • 支援内容:漁船建造資金及び漁具購入資金等の設備資金の貸し付けの実施
  • 【問合先】富山県水産漁港課 電話 076-444-3291

漁業振興資金(漁業経営安定資金)(運転資金)の貸し付け【県】

  • 対象者:漁業者・養殖業者(海面で事業を行う方に限る)
  • 支援内容:操業開始時に必要な資金の貸し付けの実施
  • 【問合先】富山県水産漁港課 電話 076-444-3291

補助金

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」【商工会議所・商工会】

  • 対象者:小規模事業者
  • 支援内容:令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災地域の小規模事業者等の事業再建を支援
    • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
    • 上限額
      1. 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
      2. 100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
  • 【問合先】
    • 高岡商工会議所 電話 0766-23-5000
    • 高岡市商工会 電話 0766-63-6585

伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)【国】

  • 対象者:伝統的工芸品の製造事業者等
  • 支援内容:伝統的工芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な生産設備、原材料確保に係る取組みに要する経費の一部を国が補助
    • 補助率:補助対象経費の4分の3以内
    • 上限額:1,000万円
  • 【問合先】中部経済産業局産業部製造産業課 電話 052-951-2724

高岡市伝統産業災害復興支援補助金【市】

  • 対象者:経済産業省の伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)に採択され、当該補助金の確定を受けた事業者
  • 支援内容:経済産業省の伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)を活用した場合の事業者の自己負担分について支援
    • 補助率:3分の1
    • 上限額:100万円
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1285

企業立地助成制度における「被災企業枠」の創設【市】

  • 対象者:企業立地助成制度における対象業種に属し、り災証明書等を得ている事業者
  • 支援内容:なりわい再建支援事業の対象とならない新規設備投資等(5千万円以上)に対して支援
    • 補助率:5%
    • 上限額:1億円
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1293

高岡イノベーション推進事業(震災枠)【市】

  • 対象者:能登地方に被災した事業所を有する本市中小企業等および能登地方で被災した中小企業等と連携する本市中小企業等
  • 支援内容:能登地方において被害を受けた事業所を有している本市中小企業等、または本市中小企業等が能登地方の地元中小企業等と連携して取り組む新商品開発や販路開拓事業について支援
    • 補助率:3分の2
    • 上限額:新商品開発事業100万円、国内見本市出展事業60万円
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1395

高岡市中小企業等専門家派遣活用支援事業【市】

  • 対象者:中小企業者等
  • 支援内容:市内事業者等が専門家派遣事業を活用した場合、自己負担分の一部を支援(新たに富山県小規模事業者事業継続力強化補助金を補助対象に追加)
    • 補助率:2分の1
    • 上限額:10万円
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1395

高岡市事業つなぎ補助金【市】

  • 対象者:令和6年能登半島地震により被災し、既存事業所での事業継続が困難な事業者
  • 支援内容:事業の用に供する、高岡市内の土地、工場、店舗等を活用する場合、その賃料等を支援
    • 補助率:3分の2
    • 上限額:180万円(月当たりの上限額15万円)
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1293

なりわい再建支援補助金【県】

  • 対象者:富山県内に所在する令和6年能登半島地震の被害を受けた中小企業・小規模事業者等
  • 支援内容:工場・店舗等の施設や生産機械等の設備に対して、復旧費用を支援
    • 補助率:中小企業・小規模事業者 4分の3以内、中堅企業等 2分の1以内
    • 上限額:3億円
  • 【問合先】被災事業者復旧等支援窓口 富山県地域産業支援課 電話 076-444-3962

賑わい集積開業等支援事業【市】

  • 対象者:高岡市内で開業、移転する方
  • 支援内容:
    • 要綱に定める開業支援対象区域(中心市街地、観光地周辺区域、商店街形成区域)において、市内の被災者が市内で移転・新規開業する場合、補助率を上乗せ
    • 市外の被災者が転入し、移転・新規開業する場合、補助率・限度額を上乗せ
    • 特に、伏木・吉久の対象エリアで移転・新規開業する場合、補助率・限度額を上乗せ
    • 既存店舗をリニューアル・改装する場合の対象エリアに勝興寺・吉久を追加
  • 【問合先】商業雇用課 電話 0766-20-1289

シェアオフィス活用促進事業補助金【市】

  • 対象者:令和6年能登半島地震により被災し、これまでのオフィスにおいて通常業務が行えない法人および個人
  • 支援内容:市が指定するシェアオフィスの家賃を補助
    • 補助率:3分の2
    • 上限額:3万円/月
    • 補助期間:最大6ヶ月
  • 【問合先】商業雇用課 電話 0766-20-1591

利子補給

農業経営安定資金の利子助成【県】

  • 対象者:農業の経営計画を策定している農業者
  • 支援内容:経営資金の不足に対し融資を受けた場合、利子に対し助成を実施
  • 【問合先】
    • 富山県高岡農林振興センター 担い手支援課 電話 0766-26-8474
    • 富山県農業経営課 電話 076-444-3273
    • 農業協同組合の高岡市内各支店

農林漁業セーフティーネット資金の利子助成【県】

  • 対象者:農業の経営計画を策定している農業者
  • 支援内容:経営の再建に必要な資金及び減収の補填のための資金融資の利子に対し助成を実施
  • 【問合先】
    • 富山県高岡農林振興センター 担い手支援課 電話 0766-26-8474
    • 富山県農業経営課 電話 076-444-3273
    • 農業協同組合の高岡市内各支店

農林漁業施設資金の利子助成【県】

  • 対象者:農業の経営計画を策定している農業者
  • 支援内容:農業用施設等の復旧を行うために必要な資金融資の利子に対し助成を実施
  • 【問合先】
    • 富山県高岡農林振興センター 担い手支援課 電話 0766-26-8474
    • 富山県農業経営課 電話 076-444-3273
    • 農業協同組合の高岡市内各支店

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の利子助成【県】

  • 対象者:農業の経営計画を策定している農業者
  • 支援内容:災害により必要となる長期資金及び施設等を復旧するための資金融資の利子に対し助成を実施
  • 【問合先】
    • 富山県高岡農林振興センター 担い手支援課 電話 0766-26-8474
    • 富山県農業経営課 電話 076-444-3273
    • 農業協同組合の高岡市内各支店

農業近代化資金の利子助成【県】

  • 対象者:農業の経営計画を策定している農業者
  • 支援内容:施設、農地等の復旧に要する資金融資の利子に対し助成を実施
  • 【問合先】
    • 富山県高岡農林振興センター 担い手支援課 電話 0766-26-8474
    • 富山県農業経営課 電話 076-444-3273
    • 農業協同組合の高岡市内各支店

市税等の減免など

固定資産税(家屋および償却資産)の特例【市】

  • 対象者:地震により減失・損壊した家屋または償却資産を所有されている方
  • 支援内容:地震により減失・損壊した家屋または償却資産に代わる家屋または償却資産を取得等した場合に、課税標準を4か年度分にわたり価格の2分の1とする等の特例を適用
  • 【問合せ先】資産税課 電話 0766-20-1272

固定資産税(償却資産)の減免【市】

  • 対象者:事業用の資産が修理や廃棄が必要となる被害を受けた事業者
  • 支援内容:損害の程度に応じて固定資産税を減免(損害割合が2割未満の場合は、対象外)
  • 【問合先】資産税課 電話 0766-20-1266

法人市民税の申告・納付等の期限の延長【市】

  • 対象者:富山県および石川県に主たる事務所もしくは事業所を置く法人
  • 支援内容:法人市民税の申告や納付等の期限を令和6年7月31日まで延長
    (注意)ただし七尾市など一部地域は継続
  • 【問合先】市民税課 電話 0766-20-1264

水道料金・下水道使用料の減免【市】1

  • 対象者:
    • <り災証明書を取得された方>
      り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の水道使用者
    • <伏木、古府、太田各地区の方>
      地震による液状化等によりライフラインの損傷が激しく、長期にわたり断水や下水道の使用ができず、生活に大きな影響のあった伏木、古府、太田の各地区の水道使用者
  • 支援内容:1か月分の水道料金・下水道使用料の基本料金を減免
    • (注意)検針は2か月に一度のため、使用者により減免対象月が異なります。なお、り災証明書の取得が2、3月検針に間に合わない場合は、検針月に関わらず、1か月分を減免します。
    • (注意)井戸等(水道水以外の水)使用時の下水道使用料は対象となりません。
    • (注意)申請手続は不要です。ただし、「水道料金・下水道使用料の減免【市】2」に該当する場合は、申請書等を提出してください。
    • 偶数月検針(古府、太田地区を含む)…令和6年2月検針
    • 奇数月検針(伏木地区を含む)…令和6年3月検針
  • 【問合先】水道料金センター 電話 0766-20-1616

水道料金・下水道使用料の減免【市】2

  • 対象者:地震による漏水等により水道使用量が大幅に増加した水道使用者
  • 支援内容:前年同期と前回の使用水量を比較して少ない水量を今回の使用水量とし、その水量を超えた水量を減免
    • (注意)井戸等(水道水以外の水)使用時の下水道使用料は対象となりません。
    • (注意)申請書等を提出してください。
  • 【問合先】水道料金センター 電話 0766-20-1616

建築確認申請手数料等の減免【市】

  • 対象者:法人が所有する建築物等で、写真等で半壊相当以上の被害と判断できるもの
    (注意)事前にお問い合わせください。
  • 支援内容:被災した建築物等に代わる建築物等の建築確認申請等の手数料を減免
  • 【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429

その他

事業用資産の被災証明書の交付【市】

  • 対象者:地震により事業用資産に被害を受けた事業者
  • 支援内容:日本政策金融公庫等の災害融資やなりわい再建補助金、小規模事業者持続化補助金等の各種申請を行う際に必要となる、建物、機械設備、車両、駐車場等の事業用資産に被害があったことを証明する書類を発行(令和6年7月1日から、事業用資産の建物についても発行)
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1395、0766-20-1293、0766-20-1286

売上減少の証明書の交付【市】

  • 対象者:地震により売上が減少した小規模事業者
  • 支援内容:小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の交付申請及びものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業完了期限の延長申請時に必要となる、売上減少を証明する書類を発行
    • 小規模事業者持続化補助金要件:公募要領において定められた期間における任意の1か月の売上高が前年同期、または令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していること
    • ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金要件:令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していること
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1395、0766-20-1293、0766-20-1286

SOHO事業者支援オフィスへの入居要件緩和【市】

  • 対象者:令和6年能登半島地震により被災し、これまでの事業所において事業継続ができない事業者
  • 支援内容:入居審査を免除
  • 【問合先】産業企画課 電話 0766-20-1395

被災家屋等の解体・撤去【国】

  • 対象者:中小企業者等の賃貸住宅もしくは事業所等であって、半壊相当以上の被害を受け、生活環境保全上の支障を除去し、二次災害を防止するために解体・撤去が必要であると市が認めるもの
    (注意)被災家屋等の一部解体は対象外
  • 支援内容:
    • 公費解体
      被災家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者の代わりに解体・撤去を実施
    • 費用償還(自費解体)
      市による公費解体実施までの間に、所有者自身が解体・撤去した場合の工事費用を償還
      (注意)所有者が支払った額と市が算定した額を比較し低い方を償還額として決定するため、全額償還とならない場合があります。
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144
  • 【相談・申請予約】電話 0766-30-3377

自治会等地域団体向け

クラウドファンディングたかおか事業(地域コミュニティ活動復興型)【市】

  • 対象者:行事を主催する自治会などの地域団体及び実行委員会等
  • 支援内容:クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して、取組に対する寄附を募集し、集まった金額を支援金として支給するもの
    • 対象事業:物的被害を受けた地域コミュニティの活性化に資する行事等の復興に必要な備品・施設等を復旧する取組
    • 募集期間:令和6年4月4日から令和6年12月27日まで
      • (注意)寄附目標額を達成した場合に支援金を支給します。
      • (注意)申請事業は審査基準に基づき選考します。
  • 【問合先】企画課 電話 0766-20-1101

災害復旧地域活動支援金【市】

  • 対象者:自治会
  • 支援内容:令和6年能登半島地震による地域での災害復旧活動及び災害復旧経費について、自治会に対して支援するもの
    • 支援金額:1自治会あたり
      1. 災害復旧活動一律5万円
      2. 災害復旧経費(上限:10万円)
        (注意)災害復旧活動と災害復旧経費の合計額の上限は10万円となります。
    • 申請期間:令和6年4月18日から令和6年12月27日まで
  • 【問合先】地域課 電話 0766-20-1326

自治会公民館再建支援事業【市】

自治会公民館再建支援事業【市】1

  • 対象者:令和6年能登半島地震により被害を受け、生涯教育活動の振興のために復旧が必要な自治会公民館
  • 支援内容:被害を受けた自治会公民館の再建や液状化対策に要する費用を補助
    • 建替・既存建物
      補助率:10分の3(公費解体対象公民館は10分の5)
      (上限:基準単価×補助率×現在の建物の建築延面積)
    • 修繕
      補助率:10分の3(上限:80万円)
    • 液状化対策
      補助率:10分の10(上限:120万円)
  • 【問合先】生涯学習・スポーツ課 電話 0766-20-1454

自治会公民館再建支援事業【市】2

  • 対象者:昭和56年5月31日以前に建築確認申請が受理された自治会公民館
  • 支援内容:耐震化に要する費用を補助
    補助率:10分の10(上限:100万円)
  • 【問合先】生涯学習・スポーツ課 電話 0766-20-1454

関連リンク

市以外が実施する支援情報

この記事に関するお問い合わせ先

広報発信課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1331
ファックス:0766-20-1664

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