令和6年能登半島地震による被災者に係る窓口での一部負担金等免除について
令和6年能登半島地震で被災された方で以下の要件に該当する方は、医療機関の受診の際の窓口支払いが猶予・免除となります。
対象者
次の1と2の両方に該当する方
- 高岡市に住所がある方で、高岡市国民健康保険に加入されている方。
- 次の1~5のいずれかに該当する方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(注意)罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。 - 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
受診・利用の流れ
対象者である旨を医療機関等の窓口で申告することで、医療保険の一部負担金の支払いを猶予・免除します。
(注意)後日、市が申告内容を確認し、該当しない場合は、猶予している一部負担金をお支払いいただきます。
期間
令和6年9月末まで
留意事項
- (注意)県外の医療機関を受診された際でも支払いは求められません。
- (注意)入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
更新日:2024年04月09日