令和6年能登半島地震により高岡市へ避難している妊産婦・乳幼児の皆様へ

更新日:2024年03月25日

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災害救助法の適用を受けた地域から高岡市に避難されてきた妊産婦や乳幼児を対象に、下記の母子保健サービスを提供します。

母子健康手帳の交付

被災された妊婦から申出があった場合、住民票の異動の有無にかかわらず、母子健康手帳を交付(再交付)します。

妊婦一般健康診査(医療機関実施)の受診

(1)被災地である前居住地の自治体の妊婦一般健康診査受診票を持って避難した場合

避難先自治体の医療機関に、前居住地の自治体の妊婦健康診査受診票を提出し、該当の健診項目を受診できます。支払いは、受診票発行元である前居住地被災地自治体における償還払い等の対応になります。

(2)被災地である前居住地の自治体の妊婦一般健康診査受診票を持たずに避難した場合

妊婦から申出があった場合、妊婦一般健康診査受診票を交付します。受診票を委託医療機関に持参し、該当の健診項目を無料で受診できます。

6~7か月、9~10か月健診(医療委機関実施)の受診

被災者(保護者)から申出があった場合、受診票を交付します。受診票を委託医療機関に持参した場合、該当の健診項目を無料で受診できます。

3か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診(集団実施)の受診

被災者(保護者)から申出があった場合、無料で受診できます。

(3歳児健診は3歳6か月で実施しています)

産後ケア事業の利用

被災された産婦から申出があった場合、住民票の異動の有無にかかわらず、無料で利用できます。

乳幼児等の定期予防接種

能登半島地震のため、居住地である市町村における定期の予防接種を受けることが困難な乳幼児等の定期予防接種を実施します。

被災者(保護者)から定期予防接種実施希望の申出があった場合、予診票を交付します。予診票と母子健康手帳を委託医療機関に持参した場合、無料で接種できます。

標記災害により、規定の接種時期に定期予防接種を受けることができなかった被災者については、原則的に当該特別の事情のなくなった日から起算して2年を経過するまでの間は、定期接種の対象とします。

ただし、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風については15歳、結核については4歳、Hib感染症については10歳、小児の肺炎球菌感染症については6歳に達するまでの間に限ります。

 

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