令和6年能登半島地震による水道料金・下水道使用料の減免について
1 減免内容について
(注釈)井戸等(水道水以外の水)使用時の下水道使用料は対象となりません。
2 減免対象月
検針は2か月に一度のため、使用者により減免対象月が異なります。
- 偶数月検針(古府、太田地区を含む)令和6年2月検針
- 奇数月検針(伏木地区を含む)令和6年3月検針
(注意)減免区分1に該当する方で、り災証明書の取得が2、3月検針に間に合わない場合は、検針月に関わらず1か月分を減免します。
3 検針連絡票(使用水量のお知らせ)について
検針連絡票に記載される上下水道料金の請求予定金額は、減免前の金額となる場合があります。
上下水道料金は、納入通知書もしくは口座振替後の通帳の取引明細などでご確認ください。
なお、減免後の「使用水量のお知らせ」が必要な方は、お問い合わせください。
4 提出書類
区分 | 減免申請書【様式1】 | 漏水修繕報告書【様式2】 |
---|---|---|
漏水修繕した場合 | 必要 | 必要 |
漏水以外の水量増加 | 必要 | 不要 |
(注意)減免区分1のみに該当される方は、申請手続きは不要です。
申請書様式
【様式1】令和6年能登半島地震 上下水道料金災害減免申請書(様式) (PDFファイル: 126.6KB)
【様式1】令和6年能登半島地震 上下水道料金災害減免申請書(記入例) (PDFファイル: 160.3KB)
【様式2】漏水修繕報告書(様式) (Excelファイル: 17.0KB)
【様式2】漏水修繕報告書(様式) (PDFファイル: 92.8KB)
【様式2】漏水修繕報告書(記入例) (PDFファイル: 114.6KB)
5 問い合わせ先 及び 減免申請書提出先
高岡市上下水道局 水道料金センター 電話:0766-20-1616
更新日:2024年03月25日