令和6年能登半島地震による水道料金・下水道使用料の減免について

更新日:2024年03月25日

ページID : 5511

1 減免内容について

減免内容の詳細
減免区分 対象者 減免内容等(注釈) 申請等
1

【り災証明書を取得された方】
り災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の水道使用者

【伏木、古府、太田各地区の方】
地震による液状化等によりライフラインの損傷が激しく、長期にわたり断水や下水道の使用ができず、生活に大きな影響のあった伏木、古府、太田の各地区の水道使用者

1か月分の水道料金・下水道使用料の基本料金を減免します。

申請手続は不要です。
ただし、減免区分2に該当する場合は、下記の「4 提出書類」をご確認の上、提出してください。
2 【水道使用量が大幅に増えた方】
地震による漏水等により水道使用量が大幅に増加した水道使用者
前年同期と前回の使用水量を比較して少ない水量を今回の使用水量とし、その水量を超えた水量を減免します。

下記の「4 提出書類」をご確認の上、提出してください。

(注釈)井戸等(水道水以外の水)使用時の下水道使用料は対象となりません。

2 減免対象月

検針は2か月に一度のため、使用者により減免対象月が異なります。

  • 偶数月検針(古府、太田地区を含む)令和6年2月検針
  • 奇数月検針(伏木地区を含む)令和6年3月検針

(注意)減免区分1に該当する方で、り災証明書の取得が2、3月検針に間に合わない場合は、検針月に関わらず1か月分を減免します。

3 検針連絡票(使用水量のお知らせ)について

 検針連絡票に記載される上下水道料金の請求予定金額は、減免前の金額となる場合があります。
 上下水道料金は、納入通知書もしくは口座振替後の通帳の取引明細などでご確認ください。
 なお、減免後の「使用水量のお知らせ」が必要な方は、お問い合わせください。

4 提出書類

提出書類の詳細
区分 減免申請書【様式1】 漏水修繕報告書【様式2】
漏水修繕した場合 必要 必要
漏水以外の水量増加 必要 不要

(注意)減免区分1のみに該当される方は、申請手続きは不要です。

申請書様式

5 問い合わせ先 及び 減免申請書提出先

高岡市上下水道局 水道料金センター 電話:0766-20-1616

青空の下で給水車の前に列を作る人々の写真
隆起したコンクリートとその周囲に設置された赤い三角コーンの写真

この記事に関するお問い合わせ先

高岡市水道料金センター
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1616
ファックス:0766-20-1602

メールフォームによるお問い合わせ