高岡市被災住宅等除却支援事業

更新日:2024年03月25日

ページID : 9947

令和6年能登半島地震の被害を受け、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「準半壊」の被害を受けた住宅等を除却した世帯に、市から除却に係る費用を支援する制度です。

なお、現地建て替えを予定されている方は除却前に建築政策課(0766-20-1429)まで、ご相談ください。

補助の要件

対象物件

罹災証明書の「住家の被害の程度」が「準半壊」の被害をうけた住宅及び同一敷地内の車庫、土蔵等の付属建物(被災住宅等)

補助対象者

令和6年1月1日以降に住宅等の除却を行った所有者等(1世帯1回限り)

対象工事

被災住宅等の除却工事

補助金額

上限20万円

申請に必要な書類(除却工事完了後に申請)

  1. 高岡市被災住宅等除却支援事業補助金交付申請書兼請求書【様式ワード(Wordファイル:17KB)PDF(PDFファイル:473KB)
  2. 除却工事前の写真、除却工事後の写真
  3. 除却した被災住宅等の罹災証明書(写し可)
  4. 申請者が工事業者に支払った除却工事の領収書等
  5. 除却工事の内容が分かる書類(見積書、明細書等)
  6. 申請者の振込先の口座番号が確認できるもの(通帳の見開きページのコピー等)
  7. 誓約書(申請者が被災住宅等の所有者と異なる場合または所有者等が複数名の場合)【様式ワード(Wordファイル:17KB)PDF(PDFファイル:305KB)

申請の期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

申請の手順

申請の手順

その他

建物の一部のみの除却工事を行う場合は、支援対象としての確認が必要のため、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-30-7291
ファックス:0766-20-1477

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