高岡市被災者引越支援事業(申請受付はR6年7月1日~)
令和6年能登半島地震で被災した地域のコミュニティの再生に向けて、定住の促進及び地域コミュニティの維持・活性化を図るため、同一地域内で転居した世帯に対する引越し費用を支援します。
補助の要件
対象世帯
1 令和6年能登半島地震の影響により、新たな住宅を取得、賃借又は改修のために、被災時に居住していた住宅の同一地域内(中学校区及び義務教育学校区)に、令和6年1月1日以降に転居していること。
2 居住していた住宅が、罹災証明書で「一部損壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」「一部損壊」)を受けていること。
対象経費
被災時の居住していた地域から同一地域内に引越した際の引越業者・運送業者に支払った荷物の移動及び運送に係る費用
(自ら運搬した場合(レンタカー等)や友人に頼むなどして引越しをした場合(謝礼等)のほか、不用品の処分費用は補助対象経費となりません。)
補助金額
上限10万円(概ね10世帯以上がまとまって転居される場合は15万円)
![個別転居](http://www.city.takaoka.toyama.jp/material/images/group/45/kobetu10.jpg)
地域内で転居される場合
![10世帯以上転居](http://www.city.takaoka.toyama.jp/material/images/group/45/fukusuu15.jpg)
概ね10世帯でまとまって転居される場合
申請方法(申請は令和6年7月1日(月曜日)から受付開始)
申請書様式に必要書類を添えて建築政策課窓口(高岡市役所6階)へ提出してください。
申請の受付は令和6年7月1日(月曜日)から行います。
申請に必要な書類(引越完了後に申請)
1 高岡市被災者引越支援事業補助金交付申請書【様式ワード(Wordファイル:30KB)、PDF(PDFファイル:165KB)】
2 引越費用の見積書等の写し(転居前と転居先が分かるもの)
3 引越費用の領収書等の写し
4 罹災証明書の写し(申請者が罹災証明書の世帯主と異なる場合は同居していたことが分かるもの等を併せて提出)
5 概ね10世帯以上がまとめて転居する場合、そのことが確認できる書類等(転居意向確認書等)【参考書式ワード(Wordファイル:15KB)、PDF(PDFファイル:70KB)】
その他
補助金の交付は一世帯につき1回限りです。
高岡市緊急移住支援金、高岡市結婚新生活支援事業補助金との併用はできません。
更新日:2024年05月22日