令和6年能登半島地震に伴う被災者生活再建支援制度について
被災者生活再建支援制度について
自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給します。
対象世帯及び支給金額
区分 | 基礎支援金(A) |
加算支援金(B) |
合計(A)+(B) |
|
支給額 | 再建方法 | 支給額 | ||
全壊 解体 ※ |
100万円 |
建築・購入 補修 賃借 |
200万円 100万円 50万円 |
300万円 200万円 150万円 |
大規模半壊 | 50万円 |
建築・購入 補修 賃借 |
200万円 100万円 50万円 |
250万円 150万円 100万円 |
中規模半壊 | ー |
建築・購入 補修 賃借 |
100万円 50万円 25万円 |
100万円 50万円 25万円 |
半壊 | ー |
建築・購入 補修 賃借 |
100万円 50万円 25万円 |
100万円 50万円 25万円 |
準半壊 | ー |
建築・購入 補修 賃借 |
50万円 25万円 10万円 |
50万円 25万円 10万円 |
〇世帯数が一人の場合は、表に記載されている金額×3/4が支給額となります。
※ 住家の被害の程度が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」のり災証明書を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。
申請期限
・基礎支援金:令和8年1月31日
・加算支援金:令和9年1月31日
申請書類
【基礎支援金の場合】
・被災者生活再建支援金支給申請書
【全壊~中規模半壊】申請書様式(Wordファイル:56.1KB)
・り災証明書
・住民票の写し
・預金通帳の写し 等
〇半壊解体世帯申請の場合の追加必要書類
・解体証明書(市発行)または滅失登記簿謄本(法務局発行)
〇敷地被害解体世帯申請の場合の追加必要書類
・解体証明書(市発行)または滅失登記簿謄本(法務局発行)
・敷地被害署名書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書 等)
【加算支援金の場合】
・契約書(住宅の購入、賃借等)の写し 等
「補修」区分で、契約を締結しない場合 見積書+領収書、注文書+注文請書 等
※都道府県センターHP 被災者生活再建支援金支給概要
更新日:2024年07月01日