高岡市被災者新生活応援事業
令和6年能登半島地震で被災した地域コミュニティの維持・再生に向けて、同一地域内で新耐震基準等を満たす一戸建ての中古住宅を取得した世帯について、改修工事を行った場合の費用を支援します。
支援制度の対象について
対象要件
以下の要件をすべて満たすこと
- 令和6年能登半島地震の影響により、居住していた住宅が罹災証明書で「一部損壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」)を受けた世帯であること
- 令和6年1月1日から令和8年3月31日までの間に、被災時に居住していた高岡市内の中学校区と同一中学校区内で一戸建ての中古住宅を取得していること
- 取得した中古住宅が昭和56年6月以降に建築されたこと、または耐震改修等を行っていること
- 取得した中古住宅について、台所・浴室等の水回りの改修や内外装の改修など、居住性の向上に必要な工事を行っていること
対象経費
取得した中古住宅について、令和6年1月1日から令和8年3月31日までの間に行った居住性の向上に必要な改修工事の費用
※注意※ 補助対象経費とすることができない費用
・自らが行った工事の費用
・店舗等の住宅以外の用途に供する部分の工事費用
・床、壁及び天井のいずれにも固定されない物品等の購入または設置費用
・外構工事等の建物に係らない部分の工事費用
補助金額
対象経費の額かつ上限20万円
(当該額に1000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)
支援制度の申請について
申請の期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
申請方法
申請書様式に必要書類を添えて建築政策課窓口(高岡市役所6階)へ提出してください。
申請に必要な書類(工事完了後に申請)
以下の書類を申請時に提出すること
- 高岡市被災者新生活応援事業補助金交付申請書【様式ワード(Wordファイル:76.5KB)、PDF(PDFファイル:134.3KB)】
- 建物位置図
- 改修工事見積書の写し
- 施工箇所がわかる図面等
- 改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し
- 建物の登記事項証明書
- 建物の耐震性が確認できる書類(昭和56年6月以降に着工した住宅の検査済証等)
- 完工後の写真(外観および施工箇所)
- 世帯全員の住民票
- 罹災証明書の写し(申請者が罹災証明書の世帯主と異なる場合は同居していたことが分かるもの等をあわせて提出)
※上記のほか、必要に応じて書類の追加提出を求める場合があります
その他
・補助金の交付は一世帯につき1回限りです。
・他の制度を利用した場合において、同一施工箇所については補助の対象とすることができません。
更新日:2024年12月20日