高岡市被災者転入支援事業
令和6年能登半島地震で被災した市外の方について、高岡市内への転入・移住を支援していくため、負担した引越し費用を補助します。
支援制度の対象について
対象世帯
令和6年能登半島地震の影響により、居住していた市外の住宅が罹災証明書で「半壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」)を受け、令和7年1月1日以降に高岡市内に転居している世帯
対象経費
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間で、被災時に居住していた市外の住宅から高岡市内に引越した際の、引越業者・運送業者に支払った荷物の移動及び運送に係る費用
※注意※ 補助対象経費とすることができない費用
・引越業又は運送業の事業許可を得ていない業者による引越費用
・自ら運搬した場合(レンタカー等)や友人に頼むなどして引越しをした場合(謝礼等)のほか、不用品の処分費用
補助金額
対象経費の額かつ上限10万円
(当該額に1000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)
支援制度の申請について
申請の期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
申請方法
申請書様式に必要書類を添えて建築政策課窓口(高岡市役所6階)へ提出してください。
申請に必要な書類(引越完了後に申請)
1 高岡市被災者転入支援事業補助金交付申請書【様式ワード(Wordファイル:71.5KB)、PDF(PDFファイル:146.9KB)】
2 引越費用の見積書等の写し(転居前と転居先が分かるもの)
3 引越費用の領収書等の写し
4 罹災証明書の写し(申請者が罹災証明書の世帯主と異なる場合は同居していたことが分かるもの等を併せて提出)
5 転入後の住民票の写し(世帯全員分)
その他
補助金の交付は一世帯につき1回限りです。
高岡市結婚新生活支援事業補助金との併用はできません。
他の制度による引越費用に対する補助を受けている場合はご利用できません。
更新日:2024年12月20日