就学援助制度
就学援助制度について
経済的な理由により、お子さんに義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に対して、学用品費、学校給食費など、学校にかかる費用の一部を援助することにより、教育の機会均等を保障する制度です。
令和6年能登半島地震により被災し、経済的に就学困難となった方はご相談ください。
特例の認定基準に該当する場合、同様の援助を受けることができます。
特例の認定とは、所得課税証明書に加え、申立書および令和6年中の収入見込等を基に行うものです。
援助を受けることができる方
- 生活保護を受けている方
- 市・県民税が非課税の方
- 市・県民税の減免を受けている方
- 児童扶養手当、またはひとり親家庭等医療費助成を受けている方
- 上記1~4の他、収入の程度により援助の必要のある方
援助の対象
学用品費、新入学学用品費、学校給食費、学校体育実技用具費等
問合先
詳しくは学校または、学校教育課(電話 0766-20-1451)までお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1449
ファックス:0766-20-1667
更新日:2024年04月04日