災害弔慰金・災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸付け
市民の方が地震や風水害等の自然災害による被害を受けられた場合、法令等に基づき、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付けを行います。
災害弔慰金の支給
対象となる災害
- 高岡市内で住居が5世帯以上滅失した災害
- 富山県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 富山県内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害
- 災害救助法が適用された市区町村のある都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
災害により死亡した者(行方不明者の方を含む)で、被害を受けた当時高岡市に住所を有していた方のご遺族が支給対象者となります。
支給額
死亡した者が世帯の生計維持者であった場合は500万円。その他の場合は250万円。
支給制限
当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規程に基づき支給される賞じゅつ金等)
そのほか、市の避難指示に従わなかった場合や、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。
支給対象者となる遺族の範囲
支給順位 | 続柄 |
---|---|
1 | 配偶者 |
2 | 子 |
3 | 父母 |
4 | 孫 |
5 | 祖父母 |
災害障害見舞金の支給
災害により心身に重度の障害を受けた市民の方に災害障害見舞金を支給します。
対象となる災害
- 高岡市内で住居が5世帯以上滅失した災害
- 富山県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 富山県内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害
- 災害救助法が適用された市区町村のある都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
被災当時高岡市に住所を有し、災害により下記に掲げる障がいを受けた方
- 両目が失明した方
- そしゃく及び言語の機能を廃した方
- 神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全廃した方
- 両下肢をひざ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全廃した方
- 精神または身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記と同程度以上と認められる方
支給額
重度の障がいを受けた方が世帯の生計維持者であった場合は、250万円。その他の方は125万円。
支給制限
当該障がいを受けた事実に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害障害見舞金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規程に基づき支給される賞じゅつ金等)
そのほか、当該障がいを受けた原因が、市の避難指示に従わなかったことや故意または重大な過失により生じたものである場合は、災害障害見舞金が支給されないことがあります。
(注意)災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する必要書類については、下記担当までお問合せください。
災害援護資金の貸付け
対象となる災害
高岡市で災害救助法が適用された災害
対象となる世帯
- 災害発生時に、高岡市内に居住していた世帯
- 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間がおおむね1か月以上)
- 家財等に三分の一以上の被害があった世帯
所得制限
世帯の人数等により、所得制限があります。
世帯人数 | 前年中の総所得額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満。
貸付限度額
被害の種類・程度 | 世帯主の負傷なし | 世帯主の負傷あり |
---|---|---|
家財及び住居に損害なし | 0円 | 150万円 |
家財の三分の一以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊・大規模半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失、流失等 | 350万円 | 350万円 |
被災した住宅を建て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など、特別な事情がある場合には、()内の額となります。
貸付利率
連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は、年1.5%(据置期間は無利子)。
据置期間
3年(特別な事情がある場合は5年)
特別な場合
- 対象となる被災の前1年以内に災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第1項の被害を受けた場合
- 対象となる被災により世帯主が死亡または障がい者となった場合
- 生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の場合
- 対象となる被災により住居が全壊した場合
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
年賦、半年賦または月賦。元利均等償還(繰上げ償還可)
申し込み時に必要な書類
- 災害援護資金借入申込書
- 医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書(世帯主の負傷を理由とする借入れの場合)
- 最新年度の所得証明書
- そのほか、市長が必要と認める書類
申し込み期間
被災の日の属する月の翌月1日から起算して、3か月を経過する日まで。
例:4月1日に被災した場合、7月末日まで。(5月1日から3か月を経過する日まで)
令和6年能登半島地震に係る申し込み期間の特例
令和6年能登半島地震による被害については、災害援護資金の借り入れ申し込み期間を令和7年3月31日まで延長します。
更新日:2024年05月01日