令和6年能登半島地震によって被害を受けた事業者に対する各種証明書の発行について

更新日:2024年07月01日

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令和6年能登半島地震によって被害を受けた事業者が各種支援施策を受ける際に、市が発行する証明書等の提出を求められる場合があります。高岡市では、下記の証明書を発行しております。当該証明書の交付を希望される場合は、必要事項を確認のうえ、申請をお願いします。令和6年7月1日より、事業用資産の建物についても被災証明書を発行致します。

(注釈)本市の証明書の交付によって、各種支援施策を受けることが決定されるものではありません。

  1. 令和6年能登半島地震による事業用資産に関する被災証明書
  2. 売上減少の証明書

(1)申請期間

  • 令和6年2月1日(木曜日)から

(2)申請方法

  • 申請書類一式を持参または郵送により高岡市産業企画課まで申請してください。

(3)交付手数料

  • 無料

(4)その他

  • 交付枚数は、申請1回につき1枚とします。ただし、複数回の申請は可能です。
  • 証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
  • 申請内容に偽りがある場合、交付した証明書は無効となります。
  • 証明書の交付は、申請から1週間を目途に申請者住所に郵送します。即日交付は致しかねますので、時間に余裕を持って申請いただくようお願いします。

1.令和6年能登半島地震による事業用資産に関する被災証明書

(1)内容

令和6年能登半島地震により被災した市内事業者の事業用資産について、被災の事実のみを証明するものです。被災の程度を証明するものではありません。

(2)証明書の用途(想定されるもの)

  • 日本政策金融公庫の災害融資(外部サイトへリンク)の申請
  • 富山県災害対応融資(外部サイトへリンク)の申請
  • 高岡市災害対応融資の申請
  • 中小企業庁において実施する「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠(令和6年能登半島地震)」(外部サイトへリンク)の申請
  • なりわい再建支援補助金(仮)の申請など

(3)証明対象物

事業者が事業の用に供していた又は供している以下の被災した対象物。

  • 不動産
  • 機械設備、車両等の動産
  • その他市長が認めるもの

(4)必要書類

  • 令和6年能登半島地震による事業用資産に関する被災証明書
  • 被害を受けた事業用資産の写真(被災状況を確認できるもの)
    (注釈)写真撮影が困難な場合(機械装置の不具合など写真では被害が分からない場合、道路が寸断され現地に行けない場合など
    理由書、位置図、メーカーの診断書(写)、資産台帳(写)のうち必要なもの

2.売上減少の証明書

(1)内容

令和6年能登半島地震に起因して、間接的な被害(売上減少)を受けたことを証明するものです。各種補助金の公募要領において定められた期間における任意の1か月の売上高が前年同月比20%以上減少していることが要件です。

(2)証明書の用途

  • 「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請
  • 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の特例措置対応の申請

(3)必要書類

  • 売上減少の証明申請書
  • 売上高の根拠書類(試算表や売上台帳など)

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1395
ファックス:0766-20-1287

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