災害対応資金

更新日:2024年03月25日

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市内で発生した火災、震災、風水害などの災害で、事業用資産に被害を受けた企業を支援します。

融資要件

次の1.~5.の要件をすべて備えていること。

  1. 市内に住所または主たる事業所を有していること。
  2. 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であること。(性風俗関連特殊営業等を営む業種は除く。)
  3. 納期が到来している市税を完納していること。
  4. 過去1年以内に、市内で発生した火災、震災、風水害その他の災害により、自己の事業用資産に被害を受け、経営の安定に支障をきたしていること。
  5. 高岡市が発行する「り災証明書」の交付を受けていること。

資金使途

  • 運転資金
  • 設備資金(注意)既に支払いを終えた部分については対象になりません。
  • 富山県信用保証協会創設の「緊急災害短期保証」を活用して融資を受けた場合、その借換資金

融資限度額

2,500万円以内

貸付期間(内据置期間)

10年以内(1年以内)

貸付利率

貸付利率:年1.60%以内
保証料:年1.05~0.35%(市が全額補給)

償還方法

元金均等・月賦償還

保証人

個人は原則として不要。法人は原則として代表者

担保

原則として不要(土地・建物購入の場合、必要に応じて)

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1286
ファックス:0766-20-1287

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