被災木造住宅耐震改修支援事業

更新日:2024年11月01日

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住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)と併用可能です。

※応急修理で補助を受けた箇所は、耐震改修工事の補助対象外となります。

概要

※原則、り災証明で「準半壊以上」の判定を受けた被災住宅が対象ですが、高岡市の場合、市が認める「一部損壊」の被災住宅も対象になります。

補助金の額

■改修の場合

耐震改修工事費(税抜)の5分の4(上限120万円)

■建替えの場合

建設工事費(税抜)と被災住宅の延床面積(平方メートル)に22.5千円/平方メートルを乗じて得た額のいずれか低い額に対する5分の4(上限120万円)

申請の流れ

被災住宅の耐震診断の要否について

簡易診断(旧耐震の建替に使用)

簡易診断の場合、旧耐震(昭和56年5月以前に着工)の建物である旨が確認できる書面の写しを添付してください。

被災住宅認定申請書(一部損壊の耐震診断に使用)

※建築政策課の窓口に提出後、即日交付されます。

書式

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

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