被災木造住宅耐震改修支援事業

更新日:2024年05月23日

ページID : 10126

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)と併用可能です。

※応急修理で補助を受けた箇所は、耐震改修工事の補助対象外となります。

概要

申請の流れ

被災住宅の耐震診断の要否について

簡易診断(旧耐震の建替に使用)

簡易診断の場合、旧耐震(昭和56年5月以前に着工)の建物である旨が確認できる書面の写しを添付してください。

被災住宅認定申請書(一部損壊の耐震診断に使用)

※建築政策課の窓口に提出後、即日交付されます。

書式

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

メールフォームによるお問い合わせ