家屋についての減額措置
(1)新築住宅に対する減額
令和13年3月31日までに新築された住宅で次の要件を満たすもの
| 区分 | 詳細 |
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居住割合 |
居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上であること |
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床面積 |
居住部分の床面積が1戸当たり40平方メートル以上240平方メートル以下であること |
減税額
固定資産税額の2分の1を減額(ただし、減額の対象となるのは居住部分のみで、床面積120平方メートルに相当する部分までが限度)
減税される期間
| 区分 | 詳細 |
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一般の住宅 |
新築後3年度分 |
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3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後5年度分 |
(2)認定長期優良住宅に対する減額
令和13年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で次の要件を満たすもの
| 区分 | 詳細 |
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居住割合 |
居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上であること |
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床面積 |
居住部分の床面積が1戸当たり40平方メートル以上240平方メートル以下であること |
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提出書類 |
当該家屋を新築した年の翌年1月31日までに、以下の書類を資産税課へ提出してください。
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減税額
固定資産税額の2分の1を減額(ただし、減額の対象となるのは居住部分のみで、床面積120平方メートルに相当する部分までが限度)
減税される期間
| 区分 | 詳細 |
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認定長期優良住宅で中高層耐火以外の住宅 |
新築後5年度分 |
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認定長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後7年度分 |
(3)住宅の耐震改修に対する減額
(A)令和13年3月31日までに耐震改修工事を施した住宅で次の要件を満たすもの
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建築年など |
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上であること)に耐震改修工事を施したもの |
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工事費 |
50万円超(耐震改修に要した費用として) |
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提出書類 |
改修後3カ月以内に申告書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
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減税額
固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)を減額(ただし、減額の対象となるのは住居部分のみで、床面積120平方メートルに相当する部分までが限度)
減税される期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ
(注意)ただし、耐震改修促進計画に定められた道路(緊急通行確保路線)沿いの通行障害既存耐震不適格建造物である場合は、改修工事が完了した翌年度から2年度分(減税額は、1年度目3分の2、2年度目2分の1)
(B)令和11年3月31日までに耐震改修工事を施した大規模建築物等で次の要件を満たすもの
| 区分 | 詳細 |
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要件 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令または必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)について、政府の補助を受けて、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修を行った場合 |
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提出書類 |
改修後3カ月以内に申告書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
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減税額
固定資産税額の2分の1(当該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事の2.5%に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額)を減額
減税される期間
改修工事が完了した年の翌年度から2年度分
(4)住宅のバリアフリー改修に対する減額
令和13年3月31日までにバリアフリー改修工事を施した住宅(賃貸住宅を除く)で次の要件を満たすもの
| 区分 | 詳細 |
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建築年 |
新築された日から10年以上経過した住宅 |
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居住割合 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上であること |
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床面積 |
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 |
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居住者 |
(上記のいずれかに該当する方が居住していること。) |
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対象となる工事 |
次の工事で、国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を除く自己負担額が50万円超のもの
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提出書類 |
改修後3カ月以内に申告書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
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減税額と減税される期間
改修工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税額の3分の1を減額(ただし、減額の対象となるのは居住部分のみで、床面積が100平方メートルに相当する部分までが限度)
(5)住宅の省エネ改修に対する減額
令和13年3月31日までに省エネ改修工事を施した住宅(賃貸住宅を除く)で次の要件を満たすもの
| 区分 | 詳細 |
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建築年 |
平成26年4月1日以前に建てられた住宅 |
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居住割合 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上であること |
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床面積 |
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 |
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対象となる工事 |
省エネ基準に適合し(増改築等工事証明書が発行されるような工事であり)、下記1~4の改修工事に係る費用の合計が60万円超(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)または、下記の改修工事に係る費用が50万円超で、太陽光発電等の工事費用と合わせて60万円超であること。
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提出書類 |
改修後3カ月以内に申告書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
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減税額と減税される期間
改修工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)を減額(ただし、減額の対象となるのは居住部分のみで、床面積が120平方メートルに相当する部分までが限度)
(補足)バリアフリー改修と省エネ改修のみ併せて申告することが可能です。
(6)東日本大震災に係る被災家屋及び居住困難区域内家屋の代替家屋に対する特例
東日本大震災により、(1)被災し損壊または滅失した家屋、または(2)居住困難区域に指定された区域内の家屋で次の用件を満たすもの
| 区分 | 詳細 |
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取得の時期 |
(1) 平成23年3月11日から令和9年3月31日までの間(福島県の区域内の被災家屋の所有者などが取得した場合は、令和11年3月31日までの間) (2) 居住登外居住困難区域が指定された日から指定の解除後3カ月までの間 |
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取得した者 |
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提出書類 |
代替家屋を取得した年の翌年の1月31日までに申告書とともに以下の書類を資産税課まで提出してください。 (1)家屋が被災したことを証する書類 (2)家屋が居住困難区域の指定を受けた日においてその家屋を所有していたことを証する書類
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減税額と減税される期間
被災家屋及び居住困難区域内家屋の床面積相当分の固定資産税額を取得の翌年より4年度分は2分の1、2年度分は3分の1を減額
ただし、被災家屋または居住困難区域内家屋に代わると認められる部分に限る





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更新日:2026年04月01日