高岡市事業つなぎ補助金について

更新日:2024年03月25日

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令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者が、事業所を復旧するまでの間に高岡市内の土地、工場、店舗等を活用して事業を実施する場合の賃料等の一部を補助します。

制度内容

対象者など
対象者 令和6年能登半島地震により被災し、既存事業所での事業活動が困難な事業者【市内外問わず】
要件
  1. 事業用資産が被災し、既存事業所での事業活動が困難であること。
  2. 事業用物件の賃貸借契約を締結し、賃料等の負担する者であること(契約者でない者は除く)。
  3. 事業用物件の賃料等について、国、県又は市の他の補助金の交付を受けていないこと。
  4. 事業用物件を賃借して実施する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種、その他市長が不適当と認める業種を営む事業者でないこと。
  5. 事業用物件の契約期間が3か月以上であること。ただし、事業者の被災状況、復旧状況等を勘案し、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
対象事業 事業の用に供する、高岡市内の土地、工場、店舗等の賃料等
補助率 3分の2
上限額 180万円  (注意)月当りの限度額15万円
補助対象期間

令和6年1月1日から令和7年3月31日まで

(注意)事業用物件の賃借期間で、賃借を開始した日から1年間が限度となります。

申請方法

事前協議

補助金に係る事前協議書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出ください。

  1. 被災したことが確認できる書類(罹災証明書、市町村が発行する証明書の写し等
  2. 補助対象事業に係る賃貸借契約書の写し
  3. 会社・法人の登記事項証明書又は登記申請書の写し(個人の場合は住民票の写し)

交付申請

事前協議に係る手続き後、事業用物件の賃借期間が終了したとき(賃借期間が1年を超える場合は、賃借を開始した日から1年が経過したとき)は、高岡市事業つなぎ補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に下記の書類を添付して提出ください。

  1. 補助対象期間中の賃料等の支払を証する書類の写し
  2. 事前協議に係る適用通知書の写し

注意:事前協議及び交付申請時、審査のため、必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合があります。

交付決定

審査により交付を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1293
ファックス:0766-20-1287

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