住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
・期限は、令和7年10月31日(金曜日)まで工事完了報告を提出することになります。
・地震で壊れたドアや設備のみの修理でも対象となる場合があります。
・高岡市が業者に依頼し、修理費用は高岡市が直接業者に支払います。
概要
日常生活に必要な最小限度の部分の修理(住宅の応急修理) (PDFファイル: 154.4KB)
手続きの流れ
写真の撮り方
注意事項
工事例
住宅の応急修理にかかる工事例 (PDFファイル: 1019.4KB)
更新日:2025年07月12日