法人市民税の申告と納付
法人市民税は、納税義務者である法人が、自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。
令和6年能登半島地震による法人市民税の申告・納付等の期限の延長について(令和6年12月27日更新)
高岡市では、令和6年能登半島地震の発生を受け、令和6年1月26日付け高岡市告示第6号により、富山県及び石川県に主たる事務所もしくは事業所を置く法人につきまして、令和6年1月1日以降に到来する地方税法または高岡市市税賦課徴収条例に基づき高岡市に対して行う法人市民税の申告・納付等に関する手続の期限を延長する措置を講じました。
その後、被災後の状況等を踏まえ、延長後の期限を下記のとおりとしました。
延長後の期限
富山県及び石川県の一部の地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町)に主たる事務所もしくは事業所を置く法人
上記に該当する法人が高岡市に対して行う法人市民税の申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続を除く)のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に期限が到来するものについては、その期限を令和6年7月31日(水曜日)までとしました(令和6年6月14日付け高岡市告示第157号)。
石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に主たる事務所もしくは事業所を置く法人
上記に該当する法人が高岡市に対して行う法人市民税の申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続を除く)のうち、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に期限が到来するものについては、その期限を令和7年1月31日(金曜日)までとしました(令和6年12月12日付け高岡市告示第179号)。
石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に主たる事務祖もしくは事業所を置く法人
上記に該当する法人が高岡市に対して行う法人市民税の申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続を除く)のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するものについては、その期限を引き続き延長します。延長後の期限については、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。
個別の申請に基づく期限延長について
この度の地震等の影響により期限までに法人市民税の申告・納付等ができない場合は、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に個別に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。申請をご希望の場合は、市民税課までお問い合わせください。
一般的な申告納付
申告区分 |
納付税額 |
申告及び納付期限 |
様式 |
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予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) |
均等割額と、前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
予定 |
仮決算による中間申告 |
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
確定申告書 |
申告区分 |
納付税額 |
申告及び納付期限 |
様式 |
---|---|---|---|
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
事業年度終了の日から原則として2ヵ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告書提出期限が延長されますが、納期限の延長はありません。) |
確定申告書 |
均等割申告 | 均等割額 |
均等割のみを課税される公共法人・公益法人等は、決算日が3月31日と定められ、その1ヵ月後の4月30日が期限となります。 |
均等割申告書 |
申告区分 |
申告及び納付期限 |
様式 |
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法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
法人税の修正申告書を提出した日 |
確定申告書 |
(注意)各納期限が、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては、次のようなものがあります。
区分 |
提出期限 |
---|---|
申告書の記載内容に計算誤り等があったとき |
当該申告書に係る法定納期限から5年以内(平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年(改正前:1年)以内に変更になりました。ただし、この改正が適用されるのは公布された平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものに限られていますので、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するものについては従来通り1年です。) |
法人税の減額更正を受けたとき |
上記の期間を経過したあとであっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。) |
更新日:2024年12月27日