令和7年8月7日からの大雨に係る支援・対応等関連情報

更新日:2025年08月15日

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1.はじめに(支援等を受けるに当たって)

罹災調査

  • 各種支援等を受けるに当たり、罹災調査が必要になる場合があります。
  • ご自身で被災状況が分かる写真を撮影した上で、電話で申し込んでください。状況を聞き取り、調査の日程調整等を行います。
  • 【問合先】資産税課 電話 0766‐20-1274

罹災証明書

  • 家屋の罹災調査を終えられた方に、被害程度を証明する罹災証明書を発行します。
  • 罹災調査が終了し、概ね1週間後から証明書の申請が可能となります。
  • 【問合先】市民課 電話 0766‐20-1338

2.被災された方への各種支援

災害見舞金

  • 住家に床上浸水の被害を受けた場合に、災害見舞金を支給します。
  • 被災家屋の罹災調査の結果をもとに、対象となる世帯には支給に係る案内をします。
  • 手続きに罹災調査が必要。
  • 【問合先】社会福祉課(民生・総務係)電話 0766‐20-1366

市営住宅等への一時入居

  • 住家に被害を受け、住家を確保することが困難と認められる場合、原則6か月の間(やむを得ない事情と認められる場合、1年間まで延長可)、使用料を免除した上で提供します(ただし、退去時には修繕費(清掃費等)が掛かります。)。【罹災調査を受けた方で被害が認められた方】
  • 手続きに罹災調査が必要。
  • 【問合先】建築政策課(市営住宅係)電話 0766‐20-1403

生活福祉資金【融資】

  • 被害を受けたことにより、臨時に必要となる経費や緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、資金の貸付を行います。
  • 貸付経費の内容によっては、罹災調査及び罹災証明書が必要な場合があります。
  • 【問合先】高岡市社会福祉協議会 電話 0766‐23-2917

救援物資支給

  • 住家に床上浸水の被害を受けた場合に、日本赤十字社から救援物資(日用品セット、タオル、石鹸)が支給されます。
  • 【問合先】社会福祉課(民生・総務係)電話 0766‐20-1366

勤労者小口資金融資制度【融資】

  • 勤労者を対象に、日常生活に必要な小口資金の融資を行います。
  • 【問合先】商業雇用課 電話 0766‐20-1297、北陸労働金庫高岡支店 電話 0766‐21-1323

富山県勤労者生活資金融資制度【融資】

  • 県内にお住まいで、同一の事業所に1年以上継続して勤務している方を対象に、災害復旧に必要な資金の融資を行います。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書が必要。
  • 【問合先】富山県労働政策課 電話 076-444-3256

災害ごみの処理

  • 少量の場合は、通常ごみと一緒にいつもの集積所に出してください。
  • 大量に発生した場合は、自治会単位で設けた集積場(臨時仮置場)に出してください。ただし、市で処分できないもの(事業系、産業廃棄物、大雨災害で使用できなくなったもの以外のもの)は不可。詳細については、お問合せください。
  • ごみの片付けは、保険会社へ事前に承認を得てから行ってください。保険金の支払いに影響が出る場合があります。
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766‐22-2144

災害ボランティア

  • 災害ボランティアセンター
    被災した家屋内の泥のかき出しや災害ごみの運び出し等の作業の依頼を受け付けます。
    【依頼・問合先】高岡市社会福祉協議会 電話 0766-23-2917
    • 期間:令和7年8月9日(土曜日)から
    • 受付時間:午前9時から午後4時まで
    • 受付電話:0766-23-2917
    • 受付ファックス:0766-26-2379(聴覚障害者専用)

送風機貸出

  • 床下乾燥用の送風機貸出サービスがあります。(貸出期間2週間程度)
  • 【問合先】高岡市社会福祉協議会 電話 0766‐23-2917

富山県交通遺児等激励金

  • 交通事故又は災害等により、父母等を失った20歳未満の学生等に激励金の支給を行います。
  • 【問合先】市民生活課 電話 0766‐20-1342

被災時のこころのケア

  • 保健師による面接・電話での相談を行っています。面接の場合は電話で申込みいただきます。
  • 【問合先】健康増進課 電話 0766‐20-1345

3.税・保険料・使用料の減免手続きなどについて

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、税金の徴収猶予や減額、免除等を受けられる場合があります。減免対象の基準(「半壊」「全壊」など損害の程度)や減免の割合について、事前に、問合先にご相談ください。

個人市・県民税の減免

  • 1月1日現在で高岡市に住所がある人に対し、前年の所得に基づき課される税。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書が必要。
  • 【問合先】市民税課(個人市民税第一係)電話 0766‐20-1257

固定資産税の減免

  • 1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に対し、その資産価格をもとに課せられる税。減免の対象者には、直接案内します。
  • 手続きに罹災調査が必要。
  • ​​​​​​【問合先】資産税課 (家屋係)電話 0766-20-1274、(土地係)電話 0766-20-1267、(償却資産係)電話 0766-20-1266

国民年金保険料(第1号被保険者に限る)の減免

  • 20歳以上60歳未満の被保険者が納付する保険料。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書が必要。
  • 【問合先】保険年金課(後期高齢者医療・年金係)電話 0766-20-1362、高岡年金事務所 電話 0766-21-4180

国民健康保険税の減免

  • 病気やケガ等の医療費給付に係る保険税
    (注意)納付期限を過ぎたもの及び前納したものは減免対象外
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書が必要。
  • 【問合先】保険年金課(国保資格・賦課係) 電話 0766-20-1357

国民健康保険一部負担金の減免

  • 医療機関受診の際に窓口で支払う一部負担金。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書が必要。
  • 【問合先】保険年金課(国保給付・健診係) 電話 0766-20-1361

後期高齢者医療保険料の減免

  • 75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた方が納付する保険料。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書が必要。
  • 【問合先】保険年金課(後期高齢者医療・年金係)電話 0766-20-1481、富山県後期高齢者医療広域連合 事業課 電話 076-465-7503

介護保険料の減免

  • 4月1日現在で高岡市に住所がある65歳以上の第1号被保険者に対し、前年の世帯の所得状況に基づき課される保険料。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書(全壊・半壊)が必要。
  • 【問合先】長寿福祉課(介護資格・給付係) 電話 0766-20-1375 

県税の減免

  • 個人事業税、不動産取得税、自動車税、自動車税について、減免される場合があります。
  • 手続きに係る罹災調査及び罹災証明書については、問合先までご確認ください。
  • 【問合先】富山県総合県税事務所 (個人事業税)電話 076-444-4506、(不動産取得税)電話 076-444-4629、(自動車税)電話 076-424-9211

保育料の減免

  • 災害等の理由により、所得に著しい変動が生じ、保育料の納入が困難と認められる場合、保育料の減免が受けられます。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書(全壊・半壊)が必要。
  • 【問合先】子ども・子育て課(入園・給付係)電話 0766-20-1377

就学援助制度

  • 災害により市・県民税の減免が認められる場合、小・中・義務教育学校の児童生徒の学用品費や給食費等の支給を行います。
  • 【問合先】教育委員会学校教育課(指導係) 電話 0766-20-1451

水道料金の減免

  • 床上・床下浸水等により、建物や敷地内の清掃に水道水を使用した場合に水道使用量が減免される場合があります。【罹災調査を受けた方で被害が認められた方】
  • 手続きに罹災調査が必要。
  • 【問合先】上下水道局水道料金センター 電話 0766-20-1616

納税相談

  • 市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合には、分割納付や納税猶予制度が適用される場合があります。
  • 【問合先】納税課(収納係)電話 0766-20-1277

4.その他手続きなどについて

各種手当の所得制限の特例措置

  • 災害等により、住宅・家財等の価格の概ね1/2以上の損害を受けられた方は、その損害を受けた月から翌年7月(児童扶養手当は翌年10月)までに支給される下記手当については、所得による支給制限を受けません。
  • 手続きに罹災調査が必要。

(注意)翌年に損害を受けた年の所得が所得制限限度額以上であると分かったときは、特例で支給された手当を返還する必要があります。

 

特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当
【問合先】社会福祉課(障害福祉係) 電話 0766-20-1369

特別児童扶養手当、児童扶養手当
【問合先】子ども・子育て課(家庭福祉係) 電話 0766-20-1381

ひとり親家庭等医療費助成の特例措置

  • ひとり親家庭の父若しくは母、又は養育者で風水害等の災害により、住宅・家財等の被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格の概ね1/2以上の損害を受けられた方は、所得が限度額を超えていても損害を受けた翌年の10月31日まで医療費助成を受けることができます。
  • 手続きに罹災調査が必要。
  • 【問合先】子ども・子育て課(家庭福祉係)電話 0766-20-1381

所得税の雑損控除

  • 災害等による損失が生じたとき、損失した金額と保険金によって補填された金額の差が生じた場合、所得税の雑損控除として確定申告すると税金が戻る場合があります。
  • 手続きに係る罹災調査及び罹災証明書については、問合先までご確認ください。
  • 【問合先】高岡税務署 電話 0766-21-2501

中小企業融資制度(災害対応資金)

  • 過去1年以内の災害により、経営の安定に支障が生じている中小企業の方に対し、円滑な資金繰りを支援します。
  • 手続きに罹災調査及び罹災証明書が必要。
  • 産業企画課(総務・金融係)電話 0766-20-1286

農業近代化資金利子助成

  • 被災した農業機械類の復旧に係る経費を借りるに当たり、融資額に係る金利の一部補助を行います。(金利が1%を超えた部分について、県と市で1/2ずつ助成。)
  • 【問合先】農業水産課(農政係) 電話 0766-20-1308

廃車届(四輪軽自動車・二輪バイク・原動機付自転車等)

軽自動車等が被災し使用不能となった場合、廃車届の提出が必要となります。届出がされない場合、賦課期日4月1日現在の納税義務者として、軽自動車税が課税されます。

 

四輪軽自動車
【問合先】軽自動車検査協会富山事務所 電話 050-3816-1852

126cc以上の二輪バイク
【問合先】北陸信越運輸局富山支局 電話 050-5540-2044

原動機付自転車 (125cc以下) 及び小型特殊自動車
【問合先】市民税課(法人市民税・諸税係) 電話 0766-20-1263

養護・特別養護老人ホーム等でのミドルスティ

  • 被災により中期にわたり在宅での生活が困難な場合、特別養護老人ホーム等に一時的に入所できます。
  • 【問合先】長寿福祉課(地域包括ケア推進係)電話 0766-20-1165

土のう袋・消石灰支給

  • 単位自治会ごとに、必要な数量を支給します。
  • 【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144

5.公共サービス関係手続きについて

水道

  • 新たに水道・下水道をご使用になるときや、ご使用を中止されるときは、水道料金センターへご連絡ください。
  • 【問合先】上下水道局水道料金センター 電話 0766-20-1616

電話

  • 必要な手続きの詳細については、個別にお問い合わせ下さい。
  • 【問合先】NTT(一般電話から)電話 116、(携帯電話から)電話 0800-2000116

ガス

  • ご利用のガス会社にご確認下さい。ガス会社が、メーターを外すなど閉栓処置を行います。
  • プロパンガスは、取扱業者にお問い合わせ下さい。
  • 【問合先】高岡ガス 電話 0766-22-0709

電気

  • ご利用の電力会社にご連絡下さい。
  • 電気配線の修理・補修が必要な場合は、電気工事業者に依頼して下さい。

郵便局

  • 最寄りの郵便局で転居届に新旧住所などを記入して提出すると、旧住所宛の郵便物は1年間新住所に転送されます。
  • 被災建物の復旧後、旧住所に戻る場合は、再度転居届の手続きが必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1229
ファックス:0766-20-1549

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