納税猶予制度

更新日:2024年03月25日

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市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予する制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響等により市税等の納付が困難な方は猶予制度が適用される場合がありますので、ご相談ください。

(注意)国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において措置された「徴収猶予の特例制度」は令和3年2月1日に納期限が到来する市税等をもって受付を終了しました。

徴収猶予

以下のようなケースに該当し、市税等を一時に納付することができない場合、納税課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害により被害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者もしくはその生計を一にする親族が病気にかかりまたは負傷したとき
  3. 事業を廃止、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 上記4つの猶予該当事実に類する事実があったとき
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したとき

徴収猶予が適用された場合

  1. 新たな督促や差押、換価(売却)などの滞納処分がされません。
  2. 既に差押を受けている財産がある場合には、申請により、その差押が解除される場合があります。
  3. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

申請による換価の猶予

市税等を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有するなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6ヵ月以内に、納税課に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  • (注意)申請する市税等以外に、既に滞納となっている市税等がある場合は、原則として認められません。
  • (注意)平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等について、申請を行うことができます。
  • (注意)申請による換価の猶予のほかに、高岡市長の職権による換価の猶予があります。

換価の猶予が適用された場合

  1. 既に差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押により事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押が猶予(または差押が解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

(換価とは、差押えした財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制手続きのことです。)

申請の手続

提出する書類

  1. 申請書
    換価の猶予申請書(Wordファイル:17.8KB)
    徴収猶予申請書(Wordファイル:17.7KB)
  2. 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」
    財産収支状況書(Excelファイル:54.7KB)
    猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産目録」及び「収支の明細書」
    財産目録(Excelファイル:49.1KB)
    収支の明細書(Excelファイル:71.3KB)
  3. 担保提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
    医師による診断書、医療費の領収書、廃業届など

申請の期限

徴収猶予

上記の「(6)本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定したとき」の場合にかかる猶予については、納期限までに申請してください。その他の理由により猶予を申請する場合には申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

申請による換価の猶予

猶予を受けようとする市税の納期限から6ヵ月以内に申請してください。

注意

(注意)提出された書類の内容を確認した後、猶予についての許可または不許可の通知を送付いたします。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された計画通りに納付・納入をする必要があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する以下の担保を提供する必要があります。

  1. 国債及び地方債
  2. 高岡市長が確実と認める社債や有価証券
  3. 土地
  4. 登記または登録のある建物、立木、船舶、飛行機、回転翼航空機、自動車及び建設機械で、損害保険が付いているもの
  5. 鉄道財団、工場財団、鉱業財団などの各種財団
  6. 高岡市長が確実と認める保証人の保証

(注意)ただし次に該当する場合は担保を提供する必要はありません。

  • 猶予に係る金額が100万円以下の場合
  • 猶予期間が3ヵ月以内である場合
  • 担保提供できない特別な事情がある場合

猶予の取消

猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予許可通知書に記載されたとおりの納付・納入がない場合
  • 猶予を受けている市税等以外に新たに納付・納入すべきこととなった市税等が滞納になった場合等

補足

申請手続について、詳しくは担当課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1277
ファックス:0766-20-1283

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