納税相談

更新日:2024年05月20日

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納税相談

次の場合など、どうしても納期限までに納税することが困難なときは、その事情を申し出てください。調査のうえ、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予、納期限の延長、分割納付をすることができます。お早めに納税課までご相談ください。

  • 本人や親族が病気になったり、ケガをしたとき。
  • 財産が災害や盗難にあったとき。
  • 事業に大きな損害を受けたとき、または休廃業したとき。
  • 上記の事実に類する事情があるとき。

休日・夜間納税相談窓口の開設について

平日にお仕事等の都合により、納付や納税に関する相談の時間がない方のために、市税の休日・夜間相談窓口を開設します。

また、あわせて国民健康保険に関する相談や加入・脱退の届出も受付していますのでご利用ください。

なお、令和6年5月より、休日・夜間相談窓口は完全予約制に移行しております。予約フォームまたはお電話にてご予約を受け付けております。

予約フォーム:https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/9U4kbE7L

電話番号:0766-20-1277

(注釈)日程につきましては、都合により変更する場合がありますので、随時ご確認をお願いします。

納税の猶予について

税金は、納期限までに納めなければなりません。どうしても納期限までに納税することが困難なときは、申請により、納期限の延長、または分割納付等することができる場合がございます。市役所納税課までご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

納税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1277
ファックス:0766-20-1283

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