保育料の決め方

更新日:2024年09月01日

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0歳から2歳(4月1日時点)のこどもが保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用する場合は保育料がかかります。

3歳以上(4月1日時点)のこどもは、幼児教育・保育の無償化により保育料が無料です。ただし、別に副食費(おかず・おやつ代)がかかります。

保育料は、こどもの父と母の市町村民税(均等割、所得割)の合計で決定します。ただし、父母の所得が少なく、祖父母等と同居(世帯分離含む。)している場合は、祖父母等を家計の主宰者とし、保育料算定の対象とすることがあります。また、同一生計の同居人がいる場合は、未入籍でも同居人の市町村民税も含めて決定します。

保育料以外に実費徴収(通園送迎費、行事費など)がある場合がありますので、利用する施設にご確認ください。

算定基準となる市町村民税について

令和6年4月から令和6年8月までの保育料は、令和5年度市町村民税(令和4年中の所得)、令和6年9月から令和7年8月までの保育料は、令和5年度市町村民税(令和5年中の所得)に基づいて算定します。

(注意)

市町村民税については、税額控除適用前の金額で算定するため、配当控除、住宅取得控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額控除は適用されません。

算定基準となる年齢について

保育料は、こどもの4月1日時点の年齢が算定の基準です。年度の途中で誕生日を迎えても、その年度が終了するまでは、保育料算定基準となる年齢区分は変わりません。

(例)4月1日時点で2歳児(3号認定)であった場合、年度途中で3歳児(2号認定)となっても、その年度中は2歳児(3号認定)の区分で保育料を算定)

保育料が変更となる場合について

下記の場合は、保育料が変更となる場合があります。

  • 家族構成の変更がある場合
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証を取得または喪失した場合
  • 同居する家族が障がい者手帳などの交付を受けたまたは喪失した場合

15日までの変更届出書提出分について、翌月から保育料が変更となる場合があります。すみやかに利用する施設もしくは子ども・子育て課へ申し出てください。

市町村民税に変更がある場合

4月から8月までに令和5年度市区町村民税の額が変更した場合で、階層区分が変更となるときは、令和6年4月に遡り保育料を変更します。また、9月から翌年3月までに令和6年度市区町村民税の額が変更した場合で、階層区分が変更になるときは、令和6年9月に遡り保育料を変更します。過年度分の変更はしません。

保育料基準額表

保育料の金額や階層区分などについては、下記の表を参考にしていただき、令和6年度保育料徴収基準額表(PDFファイル)をご覧ください。

基準額表内の「市町村民税所得割」は、課税する自治体が発行する所得課税証明書や市町村民税・都道府県民税額の決定通知書でご確認ください。

第2子や第3子以降のお子さまについては、保育料の軽減があります。(一部所得制限があります。)

保育料徴収基準額表参照先一覧
入園児童について 入園児童の兄弟姉妹について 基準額表
第1子   1人目の列をご覧ください。
第2子 (1)第1子が就学前児童で、保育園等(注釈)を利用している場合 同時入所2人目の列をご覧ください。
第2子 (2)第1子が小学生以上の場合 2人目の列をご覧ください。
第3子以降   3人目以降の列をご覧ください。

(注釈)保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設のいずれか

なお、兄姉と弟妹が別の保育園等に通っている場合も、弟妹の保育料は軽減が適用されます。

保育料の減免

次に該当する場合、保育料が減免になる場合があります。

保育料の減免の詳細
減免の要件 減免の割合 減免の期間
こどもの属する世帯が居住する家屋等が自然災害等を受けた場合(震災、風水害、火災これに類する災害により著しく損害を受け、利用者負担額等の納付に著しい影響があった場合)
  • 全焼、全壊の場合、全額
  • 半焼、半壊の場合、半額
事実のあった日の属する月から、認定期間と6か月を比較して少ない方の期間
こどもが入院または感染症に罹病するなど、やむを得ないと認められる理由により、一定期間登園(登所)しなかった場合
  • 当該月中、16日以上(日曜日、祝日、その他の保育所の休日を含む。)連続して登園しなかった場合、当該月の利用者負担額等の半額
  • 当該月中、1日も登園しなかった場合、当該月の利用者負担額等の全額
  • 月をまたがり連続して16日以上(日曜日、祝日、その他の保育所の休日を含む。)登園しなかった場合(高岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則第4条各号に定める日単位の入退所が適用される場合を除く)、当該期間の末日が属する月の利用者負担額の半額
事実のあった日の属する月から減免が必要な期間
こどもの属する世帯が失業、倒産等(注釈)により収入が著しく減少したため、生活が困窮し、認定した階層区分が実情と著しく異なり、利用者負担額等の負担が明らかに困難と認められた場合

保育料算定対象となる年の世帯の合計所得額と当年度の世帯の合計所得見込額の減少程度により、利用者負担額の30%~全額

申請日の属する月から当該年度までのうち、3か月を上限に必要と認める期間

(注釈)自己都合による退職、育児休業等の取得は該当しません。 

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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