保育料や副食費の軽減はありますか?

更新日:2024年09月01日

ページID : 2139

回答

  • 第3子以降のこども

保育料は所得にかかわらず0円です。

副食費は、同時入所第3子以降のこどもは免除、同時入所以外の第3子以降のこどもは月額上限4,800円の減免です。

  • 第2子のこども

保育料及び副食費の軽減があります。(一部所得制限があります。)

  • 第1子のこども

保育料及び副食費の軽減があります。(一部所得制限があります。)

保育料について

下記の表を参考にしていただき、令和6年度保育料徴収基準額表(PDFファイル)をご覧ください。

保育料徴収基準額表参照先一覧
入園児童について 入園児童の兄弟姉妹について 基準額表
第1子   1人目の列をご覧ください。
第2子 (1)第1子が就学前児童で、保育園等(注釈)を利用している場合 同時入所2人目の列をご覧ください。
第2子 (2)第1子が小学生以上の場合 2人目の列をご覧ください。
第3子以降   3人目以降の列をご覧ください。

(注釈)保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設のいずれか

なお、兄姉と弟妹が別の保育園等に通っている場合も、弟妹の保育料は軽減が適用されます。

 

副食費について

下記の表を参考にしていただき、該当する基準額表をご覧ください。

1号認定又は第一幼稚園、第三幼稚園、第五幼稚園に通園しているこども:基準額表(1号)は以下のリンクをご覧ください。

2号認定のこども:基準額表(2号)は以下のリンクをご覧ください。

副食費徴収基準額表参照先一覧
入園児童について 基準額表
第1子 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順1人目の列をご覧ください。
第2子 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順2人目の列をご覧ください。
第3子以降 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順3人目以降の列及び同時入所3人目以降の列をご覧ください。

(注釈)保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設のいずれか

なお、兄姉と弟妹が別の保育園等に通っている場合も、弟妹の副食費は軽減が適用されます。

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