保育料や副食費の軽減はありますか?
回答
- 第3子以降のこども
保育料は所得にかかわらず0円です。
副食費は、同時入所第3子以降のこどもは免除、同時入所以外の第3子以降のこどもは月額上限4,800円の減免です。
- 第2子のこども
保育料及び副食費の軽減があります。(一部所得制限があります。)
- 第1子のこども
保育料及び副食費の軽減があります。(一部所得制限があります。)
保育料について
下記の表を参考にしていただき、令和6年度保育料徴収基準額表(PDFファイル)をご覧ください。
入園児童について | 入園児童の兄弟姉妹について | 基準額表 |
---|---|---|
第1子 | 1人目の列をご覧ください。 | |
第2子 | (1)第1子が就学前児童で、保育園等(注釈)を利用している場合 | 同時入所2人目の列をご覧ください。 |
第2子 | (2)第1子が小学生以上の場合 | 2人目の列をご覧ください。 |
第3子以降 | 3人目以降の列をご覧ください。 |
(注釈)保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設のいずれか
なお、兄姉と弟妹が別の保育園等に通っている場合も、弟妹の保育料は軽減が適用されます。
副食費について
下記の表を参考にしていただき、該当する基準額表をご覧ください。
1号認定又は第一幼稚園、第三幼稚園、第五幼稚園に通園しているこども:基準額表(1号)は以下のリンクをご覧ください。
令和6年度高岡市副食費徴収基準額表(1号) (PDFファイル: 139.6KB)
2号認定のこども:基準額表(2号)は以下のリンクをご覧ください。
令和6年度高岡市副食費徴収基準額表(2号) (PDFファイル: 155.9KB)
入園児童について | 基準額表 |
---|---|
第1子 | 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順1人目の列をご覧ください。 |
第2子 | 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順2人目の列をご覧ください。 |
第3子以降 | 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順3人目以降の列及び同時入所3人目以降の列をご覧ください。 |
(注釈)保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設のいずれか
なお、兄姉と弟妹が別の保育園等に通っている場合も、弟妹の副食費は軽減が適用されます。
更新日:2024年09月01日