保育料や副食費の軽減はありますか?
回答
- 第3子以降のこども
保育料は所得にかかわらず0円です。
副食費は、同時入所第3子以降のこどもは免除、同時入所以外の第3子以降のこどもは月額上限4,800円の軽減です。
(注意)同時入所とは、同一世帯の就学前児童が、保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設)のいずれかを同時に利用していることをいいます。
- 第2子のこども
保育料は、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯こどもは0円、57,700円以上の世帯のこどもは半額です。
副食費は、第2子のこどもは月額上限4,800円の軽減です。
- 第1子のこども
保育料及び副食費の軽減があります。(一部所得制限があります。)
保育料について
保育料の金額や階層区分などについては、令和7年度保育料徴収基準額表(PDFファイル)をご覧ください。
保育所等を利用するこどもが生計を一にする世帯において第何子であるかに応じて基準額表をご覧ください。兄、姉の年齢は問いません。
なお、保育料徴収基準額表には軽減後の金額が記載されています。
副食費について
下記の表を参考にしていただき、該当する基準額表をご覧ください。
1号認定又は第一幼稚園、第三幼稚園、第五幼稚園に通園しているこども:基準額表(1号)は以下のリンクをご覧ください。
令和7年度高岡市副食費徴収基準額表(1号) (PDFファイル: 139.5KB)
2号認定のこども:基準額表(2号)は以下のリンクをご覧ください。
令和7年度高岡市副食費徴収基準額表(2号) (PDFファイル: 155.7KB)
入園児童について | 基準額表 |
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第1子 | 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順1人目の列をご覧ください。 |
第2子 | 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順2人目の列をご覧ください。 |
第3子以降 | 「基準額表(1号)」又は「基準額表(2号)」の兄弟順3人目以降の列及び同時入所3人目以降の列をご覧ください。 |
更新日:2025年04月01日