個人市・県民税の減免

更新日:2026年10月20日

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次のいずれかに該当する場合には、市税賦課徴収条例に基づき、申請により減免を受けられる場合があります。

詳しくは、市民税課個人市民税担当までお問い合わせください。

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける人
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人、またはこれに準ずると認められる人(※1)
  3. 学生および生徒
  4. その他特別の事由がある人(※2)

(※1)退職事由(自己都合・会社都合)を理由とする減免は対象外です。

(※2)特別の事由とは、大規模災害で甚大な被害を受けた場合等です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

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