罹災証明書の申請について

更新日:2025年08月15日

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罹災証明書の申請前に、必ず罹災調査が必要です。まず、罹災調査が終了しているかご確認ください。

罹災調査が終了し概ね1週間後より、証明書の申請が可能となります。

 

罹災証明書とは

「罹災証明書」とは、災害救助法や被災者生活再建支援法などによる各種施策、市税の減免措置などの被災者支援策を受けるにあたり、家屋の被害程度を証明するものです。

※災害と被害の因果関係が確認できない場合は罹災証明書の交付はできません。

申請できる人

  • 被災した家屋にお住いの方
  • 被災した家屋等を所有している方

※事業用資産は対象になりません。

申請に必要なもの

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

申請方法

罹災証明書の申請前に、必ず罹災調査が必要です。まず、罹災調査が終了しているかご確認ください。

罹災調査については資産税課にお問合せください。

罹災調査が終了し概ね1週間後より、証明書の申請が可能となります。

「申請に必要なもの」をご用意いただき、市民課窓口で申請してください。

平日の午前8:30~午後 5 時 15 分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請できる期間

令和7年8月18日(月曜日)~令和7年12月5日(金曜日)(※災害発生日から4か月以内)

証明手数料

300 円

留意事項

被災された方への支援策について、罹災証明書の添付が省略できる場合がありますので、ご確認ください。

令和7年8月7日からの大雨で被災された方への支援策