罹災調査について
罹災調査とは
災害救助法や被災者生活再建支援法などによる各種施策、市税の減免措置などの被災者支援策を実施するにあたり、家屋の被害程度を証明する「罹災証明書」を発行するために必要な調査です。
この調査は、家屋の所有者や居住者などから資産税課に電話申請いただいた後に実施します。(来庁する必要はありません)。
住家の場合、被害の程度を6段階(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)に分類し、証明します。
事務所、店舗、空き家などの非住家の場合は、実際の被害状況にかかわらず「被害あり」として証明します。
災害が発生した場合、安全を十分に確認したうえで、当該災害による被害を客観的に確認できるように写真を撮影しておくことが必要です。
対象となる家屋
災害により被害を受けた家屋が対象です。
(注意)カーポート、灯篭、ブロック塀及び外構など家屋以外は対象となりません。
申請方法
電話で受付を行います。来庁する必要はありません。
電話で被災状況などの確認を行い、罹災調査の日程調整を行います。
【受付】資産税課 0766-20-1274
申請日時
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます)
申請期限
原則として、災害の発生日から3ヶ月
申請される方へ(被災状況が分かる写真を撮影)
家屋の外観
- 家屋の全体が分かるように、東西南北から「外壁、屋根、基礎部分など」の破損した部分が分かるように撮影してください。
- 浸水した場合は、浸水した部分や高さが分かるように撮影してください。
家屋の中
- 被災した部屋の全景が分かる写真を撮影してください。
- 内壁、床、天井、柱、建具、設備などを撮影する時は、被災箇所が分かるよう「寄り」の状態を撮影してください。
留意事項
- 被災の事実が、客観的に確認できない場合は調査できません。
- 罹災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
- 大規模災害時には、被災家屋の調査に日数がかかる場合があります。
- 罹災調査当日、必要な「家屋被害認定に係る同意書」(家屋の所有者の同意)を提出いただきます。
申請時に電話で状況確認後、当日職員が「家屋被害認定に係る同意書」を持参して、記入していただきます。
事前に準備いただくと調査がスムーズです。どちらに該当するか確認のうえ、準備にご協力ください。同意書について 居住者(使用者)と所有者が同じ場合 居住者(使用者)と所有者が異なる場合 - 代理人(別居の親族など)が罹災証明書を申請するときには、世帯主の委任状が必要になります。
Word(Wordファイル:18.8KB)、PDF(PDFファイル:34.5KB)





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更新日:2026年08月14日