罹災調査について
罹災調査とは
災害救助法や被災者生活再建支援法などによる各種施策、また市税の減免措置など、被災者支援策を実施するにあたり、家屋の被害程度を証明する「罹災証明書」を発行するために必要な調査です。
この調査は、家屋の所有者や居住者などから資産税課へ電話連絡いただいた後、罹災調査を行います。
住家の場合、被害の程度を6段階(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)に分類し、証明を行います。
事務所、店舗、空き家などの非住家の場合は、実際の被害状況にかかわらず「被害あり」として証明いたします。
対象となる家屋
災害により被害を受けた家屋(固定資産税が課税されている建物)が対象です。
(注意)カーポート、灯篭、ブロック塀及び外構など家屋以外は対象となりません。
申請方法
電話での受付を承ります。(資産税課 0766-20-1274)
お電話にて被災状況の確認を行い、罹災調査の日程調整をさせていただきます。
申請日時
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。
「令和7年8月7日の大雨」による調査の申請は、8月9日(土曜日)から8月11日(月・祝)の休日中も受け付けます。
申請される方へ
調査当日に被災状況のわかる写真の準備をお願いします。
家屋の外観
- 家屋の全体がわかるように東西南北から「外壁、屋根、基礎部分など」の破損した部分が分かるように撮影してください。
- 浸水した場合は、浸水した部分や高さがわかるように撮影してください。
家屋の中
- 被災した部屋ごとに部屋の全景がわかる写真をお願いします。
- 内壁、床、天井、柱、建具、設備などを撮影するときは、被災箇所がわかるよう「寄り」の状態を撮影してください。
留意事項
- 被災の事実が、客観的に確認できない場合は調査できません。
- 罹災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
- 大規模災害時には、被災家屋の調査に日数がかかる場合があります。
- 家屋の居住者や利用者が家屋の所有者と異なる場合、所有者の了承を得てから罹災調査の依頼をお願いします。
なお、罹災証明書の申請時には、所有者の委任状が必要になります。
更新日:2025年08月08日