戸籍届出のご案内
戸籍は夫婦、親子など個人の身分関係を生涯を通じて証明する大切なものです。
子どもが生まれたときや結婚、死亡など異動があった場合は、必ず届出をしてください。
令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました。
- 戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
- 新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご確認ください。
令和6年4月1日から嫡出推定制度が変わりました。
- 婚姻の解消等(離婚など)から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
- 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
- これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びました。
- 嫡出推定制度の詳細な内容については法務省ホームページをご覧ください。
令和6年9月4日(水曜日)から、出生届をオンラインで提出できるサービスを始めました。
- 令和6年9月4日(水曜日)から、マイナンバーカードをお持ちで本籍地が高岡市の方は、マイナポータルを利用しオンラインで出生届を提出できるようになりました。
- 手続きのために窓口へ来庁し、お待ちいただく必要がありませんので、積極的にご利用ください。
戸籍届出の一覧
(養子縁組届、養子離縁届、入籍届、認知届、分籍届など)
注意事項
- (注意)各届書の用紙は、市民課、伏木・戸出・中田・福岡支所窓口に配置しています。
- (注意)各届書の【署名】欄は必ず本人が署名してください。押印は任意です。
- (注意)届出によりマイナンバーカードの記載内容が変更となる場合は、必ずカードを持参してください。
- (注意)届書を提出された後、異動後の戸籍等を作成するためには日数がかかります。証明書の発行を希望される場合は、市民課にお問い合わせください。
本人確認について
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届は、法律に基づき届出人の本人確認を行います。
本人確認書類をお持ちでない方も届出することはできますが、後日、本人あてに届書が受理された旨の通知を郵便で送付します。(代理の方が届書を持参した場合も、同様です。)
参考
届出窓口について
窓口の開庁時間 | 場所 |
---|---|
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
高岡市役所1階市民課 |
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、 |
高岡市役所1階警備室(電話20-1482) |
- 戸籍届出に伴う他の手続きや本籍地市町村への問い合わせ等がありますので、平日の日中に来庁される場合は、16時頃までにお越しください。
- 警備室での受付の場合は、届書と必要書類をお預かりするのみとなり、翌開庁日に審査をして、受理決定を行います。問題がなければ、届書を提出した日が受理日となります。
- 書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。時間外に婚姻届や養子縁組届等を届出される予定の方は、提出前に市民課や各支所で届書の内容を審査することができますので、ぜひ、ご利用ください。また、戸籍届出に伴う他の手続きのため、再度来庁が必要になる場合があります。
更新日:2024年09月04日