離婚届
協議離婚と裁判離婚があります。離婚の種別により、届出方法が異なります。
協議離婚
届出に必要なもの
- 離婚届
- 住民異動届(同時に住所や世帯を変更する場合)
- 窓口に届書を持参された方の本人確認書類
(注釈)成人の証人2人の署名が必要です。
届出期間
届書が受理されたときから効力が発生します。
届出人
夫と妻
裁判離婚
裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。離婚届の証人は必要ありません。離婚の種類によって、届出に必要な書類が異なりますのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 住民異動届(同時に住所や世帯を変更する場合)
(注釈)裁判の種類によって、下記も必要です。
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書の謄本及び確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書
届出期間
裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含めて10日以内
(注意)10日目が休日の場合は、その日以降の最初の開庁日
届出人
裁判の提起者
(注意)届出期間内に届出されないときは、相手方からも届出ができます。
届出地(共通)
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の住所地(所在地)
届出の際の注意点(共通)
- 署名欄は必ず届出人が自署してください。押印は任意です。
- 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。続けて婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。
- 離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。親権者を定めても、子どもの戸籍に変動はありません。父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。
届出窓口について(共通)
窓口の開庁時間 | 受付場所 |
---|---|
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
高岡市役所1階市民課 |
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、 |
高岡市役所1階警備室(電話20-1482) |
- 戸籍届出に伴う他の手続きや本籍地市町村への問い合わせ等がありますので、平日の日中に来庁される場合は、16時頃までにお越しください。
- 書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。
(注意)警備室の場所

更新日:2024年07月24日