その他の届出等

更新日:2024年03月25日

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その他戸籍に関する届出

その他戸籍に関する届出の概要

届出の種類

届出の要件・内容

必要書類

養子縁組届

親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を発生させるための届出

  • 養子となる者が養親となる者の年長者でないこと
  • 養子となる者が未成年者であるときは家庭裁判所の許可が必要です。(ただし、自己または配偶者の実子や孫を養子とする場合は許可は不要となります。)
  • 配偶者がいる場合はその同意書が必要です。
  • 成人の証人が2人必要です。

(注意)【家庭裁判所の許可】を得た場合はその許可書が必要です。

養子離縁届

養子縁組届により発生した、養子と養親との親子関係を消滅させる届出

【協議離縁】

  • 養子(15才未満の場合は親権者)と養親の協議で成立します。
  • 成人の証人が2人必要です。

【調停・裁判離縁】

  • 協議離縁が成立しない場合、家庭裁判所において成立させることができます。
  • 調停・裁判成立の日から10日以内に申立人より届出してください。

(注意)【調停・裁判離縁】の場合は調停調書または裁判の謄本及び確定証明書が必要です。

入籍届

子が父、母と氏・戸籍が別々になった場合、同じにするための届出

【婚姻中の父母とその子の氏・戸籍が別々になった場合】

  • 家庭裁判所の許可は不要です。
  • 市役所への届出のみで成立します。

【父または母とその子の氏・戸籍が別々になった場合】

家庭裁判所の許可が必要です。

  • 入籍届
  • 氏変更の許可審判書謄本(注意)父母が婚姻中の場合は不要

認知届(任意認知・裁判認知・胎児認知等があります。)

未婚の母の子とその父との間に親子関係を発生させるための届出

【任意認知】

父から認知届を提出することにより成立します。

【裁判認知】

家庭裁判所の審判により成立します。

【胎児認知】

胎児の母の承諾を得て、父から届出することにより成立します。

  • (注意)任意認知で、認知される子が成人の場合は、子の同意が必要です。
  • (注意)裁判認知の場合は、審判書または判決書の謄本及び確定証明書も必要です。
  • (注意)胎児認知には、母の同意が必要です。

分籍届

父母の戸籍とは別に、一人で新しい戸籍を作るための届出
新本籍は日本の領土内で地番号または街区符号により特定されているところであれば、いずれの場所でも定めることができます。

分籍する者は成人に限られ、戸籍の筆頭者や配偶者でない者です。

  • 分籍届

77条の2の届(婚姻中の氏を称する届)

離婚した後も、婚姻中の氏をそのまま使用するための届出

離婚後3か月以内に届出が必要です。

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

73条の2の届(縁組中の氏を称する届)

養子離縁後も、縁組中の氏をそのまま使用するための届出

  • 養子離縁後3か月以内に届出が必要です。
  • 7年間継続して縁組していること、離縁する本人が15歳以上であることが必要です。
  • 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

(注意)上記のほかに、氏・名の変更届、復氏届、姻族関係終了届、親権届、未成年者の後見届、国籍に関する届出等があります。届出の用紙は窓口にありますので、詳しい内容については、市民課にお問い合わせください。

不受理申出

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届を本人の意思に反して提出されるおそれがある場合、事前に市役所に対して受付しないよう申し出ることができます。届出の用紙は窓口にありますので、詳しい内容については、市民課にお問い合わせください。

届出に必要なもの

  • 不受理申出
  • 本人確認書類

届出の際の注意点

  • (注意)本人確認ができない場合は、受け付けることができません。
  • (注意)申出される本人が、窓口で提出してください。やむを得ない理由により来庁できない場合は、不受理申出をする旨を記載した公正証書等を提出する必要があります。

死産届

妊娠満12週以後の死産については、届出が必要です。死産があった日から7日以内に父(父母が婚姻届を出していない場合は母)が届出してください。

届出に必要なもの

死産届(死産証明書付き)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1336
ファックス:0766-27-1188

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