父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

更新日:2026年02月06日

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令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

1 親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

2 親権に関するルールの見直し

離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

・養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。

・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5 財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6 養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

7 その他の改正

(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

(2)改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

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