婚姻届
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 住民異動届(同時に住所や世帯を変更する場合)
- 転出証明書(同時に市外から転入する場合)
- 窓口に届書を持参された方の本人確認の対象となる届出・証明
- (注意)外国籍の方と婚姻される場合の必要書類は、窓口へお問い合わせください。
届出期間
届書が受理されたときから効力が発生します。
(注意)外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内(必要書類は、窓口へお問い合わせください。)
届出人
夫になる人と妻になる人
(補足)届書を窓口へ持って来られる方は、代理の方でも構いません。
届出地
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(所在地)
届出の際の注意点
- 署名欄は必ず届出人が自署してください。押印は任意です。
- 婚姻届には、成人の証人2人の署名が必要です。
届出窓口について
窓口の開庁時間 | 場所 |
---|---|
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
高岡市役所1階市民課 |
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
高岡市役所1階警備室(電話20-1482) |
- 戸籍届出に伴う他の手続きや本籍地市町村への問い合わせ等がありますので、平日の日中に来庁される場合は、16時頃までにお越しください。
- 警備室での受付の場合は、届書と必要書類をお預かりするのみとなり、翌開庁日に審査をして、受理決定を行います。問題がなければ、届書を提出した日が受理日となります。
- 書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。時間外に婚姻届や養子縁組届等を届出される予定の方は、提出前に市民課や各支所で届書の内容を審査することができますので、ぜひ、ご利用ください。また、戸籍届出に伴う他の手続きのため、再度来庁が必要になる場合があります。
(注意)警備室の場所

更新日:2024年07月23日