転籍届
届出に必要なもの
- 転籍届
届出期間
届書の受理されたときから効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者
(補足)どちらか一方が亡くなられている場合、他の一方から届出することができます。
届出地
- 新しい本籍地
- 現在の本籍地
- 筆頭者もしくは配偶者の住所地(所在地)
届出の際の注意点
- 署名欄は必ず届出人が自署してください。押印は任意です。
- 新本籍は日本の領土内で地番号または街区符号により特定されているところであれば、いずれの場所でも定めることができます。
届出窓口について
窓口の開庁時間 | 場所 |
---|---|
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
高岡市役所1階市民課 |
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、 |
高岡市役所1階警備室(電話20-1482) |
- 戸籍届出に伴う他の手続きや本籍地市町村への問い合わせ等がありますので、平日の日中に来庁される場合は、16時頃までにお越しください。
更新日:2024年07月23日