死亡届
世帯主の方が亡くなられた場合、次の世帯主を確認するために、市民課からご遺族の方にご連絡させていただく場合があります。
届出に必要なもの
死亡届(死亡診断書付き)
(注意)届出資格によって、下記も必要です。
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、登記事項証明書または裁判所の謄本
- 任意後見受任者の場合は、登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
(注意)国外で死亡した場合は、3か月以内(必要書類は、窓口へお問い合わせください。)
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
- 死亡地
届出の際の注意点
- 署名欄は必ず届出人が自署してください。押印は任意です。
- 死亡届は、病院等から受けとった死亡診断書(死体検案書)と一体になっています。死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)となっていますので、左側を記入してご提出ください。
- 死亡届により、自動的に印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証は市民課にお返しいただくか、ご家族で処分してください。
- 亡くなられた方が、国民年金や国民健康保険の加入者、後期高齢者医療を受けているとき等は、それぞれ担当課で手続きが必要です。
届出窓口について
窓口の開庁時間 | 場所 |
---|---|
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
高岡市役所1階市民課 |
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
高岡市役所1階警備室(電話20-1482) |
- 戸籍届出に伴う他の手続きや本籍地市町村への問い合わせ等がありますので、平日の日中に来庁される場合は、16時頃までにお越しください。
- 警備室での受付の場合は、届書と必要書類をお預かりするのみとなり、翌開庁日に審査をして、受理決定を行います。問題がなければ、届書を提出した日が受理日となります。
- 書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。また、戸籍届出に伴う他の手続きのため、再度来庁が必要になる場合があります。
(注意)警備室の場所

更新日:2024年07月23日