若い世代の地域活動を支援します!(高岡市若者地域活動支援補助金)

更新日:2025年05月01日

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多世代間の交流を促進し、持続可能な地域づくりを推進するため、将来の地域コミュニティを担う若い世代が参画して実施する地域活動に対して支援します。

補助金名

高岡市若者地域活動支援補助金

対象内容

若い世代が企画、運営等に参画し、各地区における課題の解決を図る事業
(例)
・若い世代と一緒になって実施する新たな地域行事
・これまでの地域活動に、若い世代が企画段階から加わって実施する事業
・近隣地区の若い世代に協力してもらい、実施する事業

(注意)市から別途補助金等が交付される事業は対象外です。

対象事業

(1)連合自治会(または連合自治会が認めた実行委員会)が実施する事業

・同一の趣旨であれば最長3年間申請ができます。
・前年の事業を見直しながら、内容を向上させることが条件となります。

(2)単位自治会が実施する事業(ただし、(1)の連合自治会事業がある場合に限ります)

申請者

連合自治会または連合自治会が認めた実行委員会

(注意)

(2)の単位自治会が実施する事業がある場合は、連合自治会が取りまとめて申請してください。

(1)の連合自治会が実施する事業のみを申請することも可能です。

補助限度額

連合自治会加入世帯数に応じた額で、年度ごとに逓減(以下の表のとおり)

補助限度額は、連合自治会事業と単位自治会事業を併せた総額。

補助限度額

地区名

補助限度額(単位:千円)

1年目

2年目

3年目

五位山、小勢、醍醐、是戸、石堤、赤丸

700

466

233

西五位、北般若、二上、太田、守山、大滝、福田、二塚、国吉

800

533

266

福岡、立野、川原、山王、平米、東五位、 佐野、横田、中田、古府、木津、伏木

1,000

666

333

西条、博労、下関、戸出、成美

1,200

800

400

定塚、牧野、能町

1,400

933

466

野村

1,500

1,000

500

補助率

連合自治会:10/10(1年目)、2/3(2年目)、1/3(3年目)

単位自治会:1/2(1単位自治会あたり3年間で1回限り、10万円を上限に補助)

交付申請・実績報告

交付申請・実績報告

 

市へ提出するもの

提出期日

交付申請

申請書(様式1)、実施計画書(様式2)、収支予算書(様式3)

令和7年12月26日(金曜日)

実績報告

実績報告書(様式6)、実施報告書(様式7)、収支決算書(様式8)、事業内容が分かる書類、領収書のコピー

事業終了後30日以内

(令和8年3月まで事業実施する場合は、同月末まで)

申請様式

対象経費

対象経費

経費区分

内容

謝金

講師(申請団体の構成員を除く。)等への謝金

旅費

講師等の旅費、会議・視察等のための交通費

消耗品費

資料、事務用品等の購入費(記念品、手土産代を除く。)

食糧費

会議等での茶代、イベント等での食材費(懇親会、スタッフの弁当代を除く。)

印刷製本費

資料、パンフレット等の印刷代

通信運搬費

郵送料、宅配料(通信費については、明らかに当該事業に係る経費と認められるものに限り対象とする。)

保険料

事業実施のために実施団体が負担する保険料

手数料

事業実施のために実施団体が負担する手数料

委託費

事業実施のための委託費

使用料及び賃借料

事業実施のための会場・施設等使用料、備品等の賃借料

備品購入費

事業実施のための備品購入費(注意)

その他

市長が特に必要と認めるもの

(注意)備品購入費の限度額について

連合自治会は1年目に限り一式20万円まで。2年目及び3年目は一式3万まで。

単位自治会は一式3万まで。

Q&A

単位自治会の事業はどのように申請できますか?

連合自治会での取りまとめの上、申請することになりますので、単位自治会で申請書を提出することはできません。また、1地区につき補助限度額が決まっているため、連合自治会とご相談ください。

連合自治会と単位自治会の両方を併せて申請する場合の補助額はどうなるのか?

補助限度額の範囲内であれば、連合自治会の事業と単位自治会の事業を併せて申請することができます。連合自治会は最大3年間申請できますが、単位自治会は3年間のうち1回しか対象とすることができませんのでご注意ください。

(例)500世帯以下の地区の場合(単位自治会数:6自治会)

 

1年目

2年目

3年目

補助限度額

700千円

466千円

233千円

補助率

連合10/10
単位1/2

連合2/3
単位1/2

連合1/3
単位1/2

連合自治会

事業額

500千円

450千円

300千円

補助額

500千円

300千円

100千円

A単位自治会

事業額

200千円

補助額

100千円

B単位自治会

事業額

200千円

補助額

100千円

C単位自治会

事業額

 

200千円

補助額

 

100千円

D単位自治会

事業額

 

132千円

補助額

 

66千円

E単位自治会

事業額

   

200千円

補助額

   

100千円

F単位自治会

事業額

   

66千円

補助額

   

33千円

対象とならない事業はどのようなものですか?

【対象外の事業例】

・地域の伝統行事(獅子舞など)

・レクリエーション活動(バーベキュー、ボーリング大会など)

・土地の整備や建物の建設・修繕等のハード整備 

・研修を目的とした旅行

若い世代が企画・運営に参加することが前提となるため、従来から実施している行事である場合は、若い世代が考えたアイデアを盛り込むことが必要となります。

謝金の対象となる方は?

講演会やセミナー等の講師、イベントの司会者などが対象です。イベントの出演者は、地域内に住んでいる方は対象外です。ステージ発表の経費(演奏機材の運搬料)などは、通信運搬費として計上できます。

食糧費の対象は具体的にどのようなものですか?

会議等でのお茶は対象ですが、茶菓子は対象外です。イベント当日のお茶、弁当は対象外です。また、食材費(調理が必要なもの。ふるまい鍋の具材など)は対象となりますが、すでに調理済みのものや焼いたり温めるだけの状態のもの(総菜、焼き鳥、肉まんなど)は対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

地域課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1328
ファックス:0766-20-1641

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