令和8年8月27日からの大雨に係る支援・対応等関連情報

更新日:2026年09月02日

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※災害救助法の適用に伴い、標題を「令和8年8月27日からの大雨」とします。

罹災証明書に関すること

  • 罹災調査の受付
    保険請求や公的支援等の手続きの際に、罹災証明書が必要となる場合があります。
    ご自身で被災状況が分かる写真を撮影した上で、電話で申し込んでください。
    状況を聞き取り、調査の日程調整等を行います
    【問合先】資産税課 電話 0766-20-1274

災害ボランティア

    ・高岡市災害ボランティアセンター
      被災した家屋内の泥のかき出しや災害ごみの運び出し等の作業の依頼を受け付けます。
      【問合先】高岡市社会福祉協議会 電話 0766-23-2917

<ボランティアを依頼したい方>

  • 受付時間:午前9時から午後4時まで
  • 受付電話:0766-23-2917
  • 受付ファックス:0766-26-2379(聴覚障害者専用)

<ボランティアで支援したい方>

ボランティアとして活動を希望してくださる方の申し込みは高岡市災害ボランティアセンターのホームページの「ボランティア活動の流れ」から事前登録をお願いします。

片付けに関すること

  • 災害ごみの処理
    少量の場合は、通常ごみと一緒にいつもの集積所へ出してください。
    大量に発生した場合は、自治会単位で設けた集積場(臨時仮置場)に出してください。ただし、市で処分できないもの(事業系、産業廃棄物、大雨災害で使用できなくなったもの以外のもの)は不可。
    詳細については、お問合せください。
    ごみの片付けは、保険会社へ事前に承認を得てから行ってください。保険金の支払いに影響が出る場合があります。
    【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144
     
  • 送風機の貸出
    床下乾燥用の送風機貸出サービスがあります。
    ※台数に限りがあります
    【問合先】高岡市社会福祉協議会 電話 0766-23-2917
     
  • 消石灰支援
    単位自治会ごとに、必要な数量を支給します。
    【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144
     
  • 土のう袋支給
    単位自治会ごとに、必要な数量を支給します。
    【問合先】環境政策課 電話 0766-22-2144
     
  • 浸水・水害時の衛生対策と消毒方法
    【問合先】健康増進課 電話 0766-20-1348

健康に関すること

税・保険料・使用料の減免手続きなどに関すること

  • 上下水道料金の減免
    床上・床下浸水等により、建物や敷地内の清掃に水道水を使用した場合に水道使用量が減免される場合があります。
    対象者は、罹災調査を受けた方で被害が認められた方です。
    お手続きは必要ありません。罹災証明書の交付情報をもとに、事前に上下水道料金の一部を減免して請求します。
    【問合先】上下水道局水道料金センター 電話 0766-20-1616

住宅に関すること

  • 住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
    災害により被害を受けた住家がり災証明で「準半壊」以上の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方が対象となります。
    ・大規模半壊、中規模半壊、半壊は限度額757,000円以内
    ・準半壊は限度額367,000円以内
    ・期限 令和8年11月26日(木曜日)まで工事完了報告を提出することになります。
    ・費用は市から修理業者に直接支払いますが、限度額を超える部分は自己負担となります。
    【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1429
     
  • 賃貸型応急住宅の提供
    令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災された方への賃貸型応急住宅の一次提供について
    対象者
    ・災害により、住宅が全壊又は流失し、居住する住家がない方であって、自らの資力では住宅を得ることができない方
    ・「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方
    支援内容
    ・民間賃貸住宅を借りる際の家賃等を負担(限度額あり)
    入居期間
    ・入居日から2年以内
      (注意)住宅の応急修理を利用する場合は応急修理申込日から6か月以内
    【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1403
     
  • 市営住宅への一時入居
    対象者
    ・災害より、住宅が床上浸水等の被害で住み続けることができず、住宅を確保することが困難と認められる方
    支援内容
    ・使用料を免除した上で提供(ただし、退去時には修繕費(清掃費等)が必要)
    入居期間
    ・原則入居日から6か月の間(最長1年間まで延長可)
    【問合先】建築政策課 電話 0766-20-1403

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1229
ファックス:0766-20-1549

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