令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)

更新日:2026年08月31日

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令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被害を受けた世帯で、災害により被害を受けた住家がり災証明で「準半壊」以上の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方が対象となります。

・大規模半壊、中規模半壊、半壊は限度額757,000円以内

・準半壊は限度額367,000円以内

・期限 令和8年11月26日(木曜日)まで工事完了報告を提出することになります

・費用は市から修理業者に直接支払いますが、限度額を超える部分は自己負担となります。

 

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