認知症カフェを運営する団体に補助金を交付します
1 事業の目的
認知症の方とその家族、専門職等、誰もが気軽に集まれる集いの場が地域に広がるよう、認知症の方とその家族が集えるカフェ事業を実施する団体に対し、補助金を交付します。
2 補助対象団体
高岡市内で認知症カフェを自主的に運営する団体が対象です。下記の1~3全ての要件を満たす必要があります。
1 活動が円滑に行えると認められる一定の地域内に居住する、5人以上の高岡市民を構成員とするボランティア団体、特定非営利活動法人、地縁組織等であること。
2 営利活動、政治活動、宗教活動又は法令若しくは公序良俗に反する活動を行わないこと。
3 市から認知症の方とその家族が集えるカフェ事業の実施に係る他の補助金等の交付を受けていないこと。
3 補助対象となる事業
補助対象となる認知症カフェは、下記の1~5全ての要件を満たす必要があります。
1 事業の主となる実施場所が、高岡市内であること。
2 年6回以上開催し、1回の開催時間が概ね1時間30分以上であること。
3 体操、運動、レクリエーション、座談会等の認知症の方やその家族の閉じこもり予防に資する活動を実施すること。
4 認知症地域支援推進員と連携を図ること。※
5 市民ボランティア(認知症サポーター養成講座受講者、認知症サポーターステップアップ受講者等)からの参加希望があれば、参加を受け入れること。
(※参考)認知症地域支援推進員とは
認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じすべての期間を通じて必要な医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うことが重要です。
このため、高岡市では、認知症の人やその家族の相談支援、関係機関との支援体制の構築や認知症施策の推進役として、各地域包括支援センターの圏域ごとに認知症地域支援推進員を配置しています。
4 補助の対象となる経費
項目 | 内容 | |
---|---|---|
活動経費 | 光熱水費 | 利用施設の冷暖房費、電気代等 |
通信費 | 実施に際し必要な郵便料(申請書類、講師依頼、参加者への案内等) | |
使用料 | 会場使用料 | |
報償費 | 研修や講座を開催する際、依頼した外部講師への謝金 | |
保険料 | ボランティア保険等 | |
消耗品費 | 事務用品、書籍、教材費、衛生費等(利用者個人の直接的な利益となるものを除く) | |
印刷製本費 | 認知症の方とその家族が集えるカフェの周知に関するちらし、ポスター等の印刷製本費 |
5 補助金の額
補助金の額は、上記活動経費の実費とし、同一年度内で20,000円を上限とします。
6 補助金の申請について
補助金の申請に必要な書類は、次のとおりです。
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.2KB)
事業計画書(別紙様式1) (Wordファイル: 15.6KB)
収支予算書(別紙様式2) (Wordファイル: 16.3KB)
※補助金交付決定後、事業内容等を変更する場合は、速やかに変更承認申請書を提出してください。
補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号) (Wordファイル: 15.3KB)
7 補助金の実績報告について
年度内最後の事業を開催した日から10日以内または事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の必要書類を提出してください。
補助金実績報告書(様式第6号) (Wordファイル: 15.4KB)
事業報告書(別紙様式1) (Wordファイル: 15.6KB)
収支報告書(別紙様式2) (Wordファイル: 16.3KB)
利用実績報告書(別紙様式3) (Wordファイル: 16.3KB)
※提出いただいた書類の内容を確認後、補助金確定通知書にてお知らせいたします。その後、補助金申請書を提出してください。
補助金請求書(様式第8号)(Wordファイル:15.6KB)
※概算払いにより補助金交付を受ける場合は次の書類を提出してください。
認知症の方とその家族が集えるカフェ事業補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1165
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年06月03日