高岡市リノベーション事業者支援事業補助金
趣旨
長年活用されていない遊休不動産の活用を推進し、空き店舗等の解消とまちづくりの新たなプレイヤーの育成を図るため、所有者から賃借した物件を改修し、借り手とマッチングしたうえでサブリースする事業者に対し、予算の範囲内において改修費等の支援を行います。
事業内容
1.対象区域
重点支援区域及び観光地周辺区域
2.対象となる遊休不動産
- 入居のない状態が原則3年以上継続している空き店舗
- 過去に店舗利用されたことがなく、現に人が住んでいない又は使われていない居住用建物
3.補助対象事業、補助対象経費、補助率、限度額
事業内容 | 補助対象経費 | 補助率、補助限度額 |
---|---|---|
対象となる遊休不動産の什器備品処分及び清掃 | 処分費、清掃費 |
補助率:10/10、限度額:50万円 |
対象となる遊休不動産の改修工事 | 改修費(内外装工事、給排水工事、電気工事、解体撤去費 等) |
【単独物件の場合】 補助率:1/2、限度額:150万円 【複数物件の場合】 補助率:2/3、限度額:150万円×物件数 |
※1,000円未満の端数が生じた場合はその額を切り捨てる
4.交付要件
下記要件をいずれも満たすこと。
- 市町村税(特別区税を含む。)の滞納が無いこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)及び暴力団若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者並びにこれらの統制下にある者でないこと。
- 同一の補助の対象となる経費について国、県及び市の他の補助金の交付を受けていないこと。
- 補助対象物件のサブリース事業を当該物件の改修工事終了後5年以上実施すること。
- 計画認定申請時点において、サブリース先が決まっていること。サブリースの対象となるテナントが複数ある場合は、テナント総面積の半分以上かつテナント総数の半数以上のサブリース先が決まっていること。
- サブリース後の対象物件の使用形態が店舗又は事業所であること。
- サブリースの相手方が開業する店舗等について、対象物件の改修工事終了後5年間は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する用途に供するものでないこと。
- 公序良俗に違反する用途に供するものでないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の用途等に供するものでないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の用途等に供するものでないこと。
- 特定の政治、宗教、思想等に関連するものでないこと。
- その他、法令等により制限されているものでないこと。
5.申請書類等
高岡市リノベーション事業者支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 248.2KB)
計画認定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 46.5KB)
事業収支予算・資金計画書(様式第2号) (Wordファイル: 46.0KB)
空き年数報告書(様式第3号) (Wordファイル: 18.5KB)
同意書兼誓約書(様式第4号) (Wordファイル: 18.6KB)
事業変更申請書(様式第6号) (Wordファイル: 30.5KB)
補助金交付申請書(様式第8号) (Wordファイル: 32.5KB)
事業報告書・テナント等の開業状況報告書(様式第9号) (Wordファイル: 30.0KB)
請求書(様式第11号) (Wordファイル: 31.5KB)
更新日:2024年08月23日