ジュニア育成コミュニティ活動事業補助金
ジュニア育成コミュニティ活動を支援します
本市では、地域ぐるみで子どもたちの成長を支える体制づくりを推進するため、ジュニア育成グループが行うコミュニティ活動を支援します。
ジュニア育成グループ
ジュニア育成グループとは、次のような団体のことを指します。
- 単位児童クラブの連合組織(校区児童クラブ)
- 次に掲げるすべての要件を満たすグループ
- 18歳以上のリーダー(指導者)と複数のリーダー補助者がいること
- 10家庭以上で20人以上のジュニア(中学生以下の者)が加わっていること
ジュニア育成コミュニティ活動
支援対象となる「ジュニア育成コミュニティ活動」とは、次のような活動のことを指します。
- 野外において自然に親しみ、仲間同士で楽しみながら行う活動
- 地域に伝わる歴史、文化等を学ぶ活動
- 昔ながらに伝わる遊び等を行う活動
- 創作活動
- 科学活動
- 奉仕活動
- 異年齢間または親子間でのスポーツ・レクリエーション活動
支援内容
原則として、次の1と2を比較して低い方の金額を補助金額とします。(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助対象経費の2分の1相当額
- 会員数(ジュニアの数)に100円を乗じた額に5万円を加えた額
ただし、年度内の活動回数に応じて次のとおり上限額を設定しています。
活動回数 | 上限額 |
---|---|
1回 | 10,000円 |
2回 | 30,000円 |
3回以上 | 70,000円 |
(例1)補助対象経費170,000円、会員数65人、活動回数3回の場合
1の条件:170,000×1/2=85,000(円)
2の条件:65×100+50,000=56,500(円)
活動回数に応じた上限額70,000円
→1と2を比較して低い方、さらに1,000未満の端数を切り捨て、56,000円を補助金額とします。
(例2)補助対象経費300,000円、会員数200人、活動回数2回の場合
1の条件:300,000×1/2=150,000(円)
2の条件:200×100+50,000=70,000(円)
活動回数に応じた上限額30,000円
→1と2を比較して低い方は70,000円ですが、活動回数2回のため、30,000円を補助金額とします。
注意
申請団体数が多い場合は、申請額どおりの補助金を交付できない可能性があります。
手続・必要書類
- 補助金の交付を申請しようとする場合、指定の期日までに、次の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他関係書類(団体規約、会員構成等に関する書類、振込先通帳の写し)
- 補助事業が完了した場合、速やかに、次の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 実施報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- その他実績を証する書類(写真、印刷物、領収書の写しなど)
なお、補助金の交付申請をした後、補助事業の内容や予算額を変更したり、取りやめたりする場合は、生涯学習・スポーツ課までご連絡ください。
申請書類等のダウンロード
補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 31.5KB)
収支予算書(様式第3号) (Wordファイル: 44.5KB)
変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号) (Wordファイル: 14.2KB)
実績報告書(様式第7号) (Wordファイル: 30.0KB)
更新日:2024年03月25日