転入届の特例

更新日:2025年02月13日

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マイナンバーカードをお持ちであれば、その方を含めて同じ世帯の方全員、または一部の方が同時に転出をする場合、転入届の特例の適用を受け、紙の転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードを持参して転入の手続きができます。
(市民課、伏木・戸出・中田・福岡の各支所で手続きを行うことができます。)

マイナンバーカードを使ってオンラインで転出届をされた方、または、窓口へマイナンバーカードを持参し、転出届の手続きをされた方が対象となります。

【メリット】

  • データの連携により、転入先市区町村での窓口手続きがより早く完了します

(注意事項)

  • 「転入届」はオンラインではできません。必ず転入先市区町村の窓口へ行って「転入届」を行ってください。
  • オンラインのデータは、転出元市区町村→国→転入先市区町村へと、それぞれの処理工程を経て連携されるため、一定の時間がかかります。
  • すぐには連携されませんので、「転出届の完了通知」及び「転入予約の完了通知」が届いてから転入先市区町村の窓口へお越しください。(目安:オンラインで転出届をした後、24時間程度置いてから)

手続き方法

高岡市から他市区町村へ転出する場合

  1. 転出届は、転出日(お引越し日)の前後14日間に提出してください。
  2. 待ち時間が不要な「オンラインでの転出届」を積極的に活用してください。
    窓口へお越しの場合は、本人または同一世帯の方が来庁してください。
    転出届は郵送でもできます。→住所異動の届出は、郵便やオンラインでもできますか。
  3. 転出証明書は発行されません。

他市区町村から高岡市へ転入する場合

  1. 本人または同一世帯の方が、必ずマイナンバーカードをお持ちのうえ来庁してください。(マイナンバーカードに設定された数字4桁の暗証番号を入力いただきます。)
  2. マイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きを行います。(カードの追記欄に新住所を記載します。)

注意事項

次の場合、転入届の特例の手続きはできませんのでご注意ください。

  • 前住所地に転出の届出をしていない。(転出届出を先に行ってください。)
  • 前住所地に転出届を送付したが、まだ連絡が来ない。(前住所地に確認が必要です。)
  • 転出予定日から30日を経過している。(転出証明書が必要になります。)
  • 転入した日から14日を経過している。(転出証明書が必要になります。)

(注意)廃止または利用しなくなったマイナンバーカードは、前住所地または新住所地の市区町村へ返納してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1337
ファックス:0766-27-1188

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