転入届の特例
マイナンバーカードをお持ちであれば、その方を含めて同じ世帯の方全員、または一部の方が同時に転出をする場合、転入届の特例の適用を受け、紙の転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードを持参して転入の手続きができます。
(市民課、伏木・戸出・中田・福岡の各支所で手続きを行うことができます。)
マイナンバーカードを使ってオンラインで転出届をされた方、または、窓口へマイナンバーカードを持参し、転出届の手続きをされた方が対象となります。
【メリット】
- データの連携により、転入先市区町村での窓口手続きがより早く完了します
(注意事項)
- 「転入届」はオンラインではできません。必ず転入先市区町村の窓口へ行って「転入届」を行ってください。
- オンラインのデータは、転出元市区町村→国→転入先市区町村へと、それぞれの処理工程を経て連携されるため、一定の時間がかかります。
- すぐには連携されませんので、「転出届の完了通知」及び「転入予約の完了通知」が届いてから転入先市区町村の窓口へお越しください。(目安:オンラインで転出届をした後、24時間程度置いてから)
手続き方法
高岡市から他市区町村へ転出する場合
- 転出届は、転出日(お引越し日)の前後14日間に提出してください。
- 待ち時間が不要な「オンラインでの転出届」を積極的に活用してください。
窓口へお越しの場合は、本人または同一世帯の方が来庁してください。
転出届は郵送でもできます。→住所異動の届出は、郵便やオンラインでもできますか。 - 転出証明書は発行されません。
他市区町村から高岡市へ転入する場合
- 本人または同一世帯の方が、必ずマイナンバーカードをお持ちのうえ来庁してください。(マイナンバーカードに設定された数字4桁の暗証番号を入力いただきます。)
- マイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きを行います。(カードの追記欄に新住所を記載します。)
注意事項
次の場合、転入届の特例の手続きはできませんのでご注意ください。
- 前住所地に転出の届出をしていない。(転出届出を先に行ってください。)
- 前住所地に転出届を送付したが、まだ連絡が来ない。(前住所地に確認が必要です。)
- 転出予定日から30日を経過している。(転出証明書が必要になります。)
- 転入した日から14日を経過している。(転出証明書が必要になります。)
(注意)廃止または利用しなくなったマイナンバーカードは、前住所地または新住所地の市区町村へ返納してください。
更新日:2025年02月13日