転出届
こんなときに
- 高岡市から市外に住所を変更する場合
- 高岡市から海外へ出国する場合(おおむね1年以上行かれる方)
マイナンバーカードをお持ちの方は、高岡市内から市外の市区町村(国外を除く。)への転出届は、オンラインで行うことができます。積極的にご利用ください。
【メリット】
- 手続きのために窓口へ来庁し、お待ちいただく必要がありません
- データの連携により、転入先市区町村での窓口手続きがより早く完了します
(注意事項)
- オンラインでできるのは「転出届」のみで、住所変更はそれだけで完了しません。
- 「転入届」はオンラインでできませんので、必ず転入先市区町村の窓口へ行って「転入届」を行ってください。
- オンラインのデータは、転出元市区町村→国→転入先市区町村へと、それぞれの処理工程を経て連携されるため、一定の時間がかかります。すぐには連携されませんので、「転出届の完了通知」及び「転入予約の完了通知」が届いてから転入先市区町村の窓口へお越しください。(目安:転出届提出後、24時間程度置いてから)
届出期間
転出予定日の14日前から
(注意)転出することが決まった日から転出する日までの間に届出をします。ただし、事前に届出をすることができなかったときは、転出した日から14日以内に届出します。
国外転出の届出は、出国予定日前に限ります。
届出人
本人または同一世帯の方
(注意)代理人が届出をするときは委任状〔代理人選任届〕が必要です。
届出に必要なもの
- 窓口に届け出る方の本人確認ができる証明書
- 印鑑登録証カード(登録者のみ)(注意)転出予定日をもって登録は抹消されます
- 転出する方全員の通知カードまたはマイナンバーカード(国外に転出される方のみ)
(注意)下記に該当する方は、各担当課にて手続きまたは返却をしてください。
- 国民健康保険証(加入者のみ/保険年金課)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ/保険年金課)
- 国民年金手帳(加入者が、国外へ転出するときのみ/保険年金課)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方/高齢介護課)
- こども、妊産婦、ひとり親家庭等の医療費受給資格証(お持ちの方/子ども・子育て課)
- 支援費受給者証、重度心身障害者等医療費受給資格証または一部負担金還付該当者証(身体障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方/社会福祉課)
- (小・中学校の児童生徒がいる方/学校教育課)
申請手順
オンライン
令和5年2月6日から、全国でマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。
オンライン申請をするには、請求者本人の電子証明書が有効であるマイナンバーカードのほか、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、またはパソコン及びICカードリーダライタが必要です。
窓口
新住所地にお持ちいただく転出証明書を作成します。(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用する転出届を提出した場合、転出証明書は省略されます。)
郵送
届出窓口
- 窓口の開庁時間
平日:午前8時30分~午後5時15分 - 場所
高岡市役所1階市民課(6番窓口)
各支所(伏木・戸出・中田・福岡)
住所異動の届出に伴う他の手続きや転入前市町村への問い合わせ等がありますので、来庁される場合は16時頃までにお越しください。
手数料
無料
国外転出をされる方へ
満18歳以上の方は、在外選挙制度により国外で投票ができます。
詳しくは在外選挙制度をご覧ください。
更新日:2025年02月13日