印鑑登録
印鑑登録証明書は、家や土地の名義変更、相続財産の手続き、車の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。このため、登録の申請は本人が直接窓口で行うのが原則です。ただし、やむを得ない理由により、本人が窓口にお越しいただくことが困難な場合は、登録者本人に代わって代理人が申請することもできます。印鑑登録が完了すると、印鑑登録証をお渡しします。
印鑑登録証明書の交付について
窓口で印鑑登録証明書の発行を申請する際は、必ず印鑑登録証及び来庁される方(本人または代理人)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を添えて申請して下さい。ご本人であっても印鑑登録証を窓口にお持ちいただかなければ印鑑登録証明書を交付できません。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所市民課、伏木支所、戸出支所、中田支所、福岡支所、コンビニエンスストア等でも印鑑登録証明書を取得できます。取得の際にマイナンバーカードに設定した数字4桁の利用者証明用の暗証番号を入力する必要があります。コンビニエンスストア等での証明書の取得については下記リンクを参照ください。
印鑑を登録できる人
高岡市の住民基本台帳に記録されている人のみ登録できます。(ただし、15歳未満の方及び意思能力のない方は登録できません。)
登録できる印鑑は、1人1個に限ります。また、同じ印鑑で2人以上の登録はできません。
- (注意)長期の海外出張者・滞在者で日本に住所のない方は、印鑑登録証明書に代えて、在外公館で拇印証明・サイン証明がとれる場合があります。詳しくは、当該在外公館でお尋ねください。
- (注意)法人の印鑑登録は、法務局で扱っています。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、印鑑登録をすることができます。
必要書類や手続きの詳細については市民課までお問い合わせください。
印鑑の登録に必要なもの
本人申請の場合
- 印鑑登録申請書
- 登録する印鑑
- 官公署が発行した有効期間内の顔写真付き身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、障がい者手帳、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行のもの)など)
官公署が発行した顔写真付き身分証明書がない場合、次のどちらかの方法になります。
- 高岡市で印鑑登録している人を保証人として印鑑登録する。
保証人(高岡市で印鑑登録のある人)が印鑑登録申請書の保証人欄に住所、氏名、生年月日、印鑑登録証の番号を記入し、高岡市で登録している印鑑を押印してください。 - 文書照会により本人確認を行い印鑑登録する。
(注意)窓口で仮登録を受け付けた後、文書照会により本人確認を行いますので登録に数日かかります。
印鑑登録申請書を受付した日に仮登録を行い、登録申請者本人宛てに「印鑑登録に関する照会書」を郵送します。後日、その「印鑑登録に関する照会書回答書」と本人確認書類2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)をお持ちいただき登録完了となります。ただし、回答期限(20日間)までに回答書の提出がない場合は仮登録が自動的にキャンセルされます。
代理人申請の場合
(注意)窓口で仮登録を受け付けた後、登録者本人に文書照会を行いますので登録に数日かかります。
- 印鑑登録申請書
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(印鑑登録申請書の裏面にあります。登録申請者本人が全文を手書きし、押印してください。)
- 代理人の身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、障がい者手帳、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行のもの)など。官公署が発行した顔写真付き身分証明書がない場合は本人確認書類2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等))
申請手順
- 代理人選任届が記入された印鑑登録申請書と登録する印鑑を代理人が持参します。
- 「印鑑登録に関する照会書」を登録申請者本人の住所登録地に普通郵便で送付します。
(回答期限(20日間)までに回答書の提出がない場合は仮登録が自動的にキャンセルされます。) - 「印鑑登録に関する照会書」を登録申請者本人が記入し、登録する印鑑を押印します。代理人が来庁する場合は代理人選任届の欄も記入します。
- 本人または代理人が「印鑑登録に関する照会書」と、窓口にお越しになる方の身分証明書を持参します。審査後、印鑑登録証をお渡しします。
申請窓口
- 窓口の開庁時間
平日:午前8時30分~午後5時15分 - 場所
高岡市役所1階市民課(6番窓口)
各支所(伏木・戸出・中田・福岡)
戸籍や住所異動の届出と同じく、日によっては長くお待ちいただくことがあります。時間に余裕をもって、16時頃までにお越しください。
登録できる印鑑
- 登録者本人の住民基本台帳に記録されている「氏名」または「氏」「名」「氏名の頭文字を組み合わせたもの」
- 外国人住民が住民票に「通称」を記載している場合は、「氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもの」
- 外国人住民が住民票の備考欄に氏名の「カタカナ表記」を記録している場合は、「カタカナ表記またはその一部を組み合わせたもの」
- 「印」「之印」「之章」を付け加えたもの
- 女性の場合で、名に「子」を付し、または「子」を付さないもの
- 旧字体や常用漢字に書き換えられているものや、印鑑の慣用字体に書き換えられているもの
- 形状が変化しないもの(ゴム印、シャチハタ印等は登録できません。)
旧氏での印鑑の登録について
住民票に旧氏(旧姓)を併記する手続きをされた方については現在の氏(姓)のほかに旧氏でも印鑑登録をすることができます。
(1人で2個印鑑を登録できるわけではありません。)
また、住民票に旧氏を併記した方が、現在の氏で印鑑登録をした場合でも、印鑑登録証明書には旧氏も必ず併記されます。
旧氏(旧姓)については「住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記」をご参照ください。
登録できない印鑑
- 他の人が登録を受けているもの
- 氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- ゴム印その他印面の変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影の照合が困難と認められるもの
- 指輪など変形しやすい印鑑
- 漢字をひらがなまたはカタカナあるいはその逆に書きかえたもの
- 別の字に書きかえたもの
- 芸名、ペンネーム、雅号、屋号等を使用したもの
- 氏と名の末尾の文字を組み合わせたもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- 生年月日、本籍地等を氏名のかたわらに表しているもの
- 自己流のくずしや極端な図案化をして本人の氏名と認められないもの
- 古文字、金石文字等、難解で現在使用されていない古書体のもの
- 文字の線が切断しているもの
- 外ワクのないもの。外ワクの欠けたもの
(注意)一般に市販されている既製印(流し込み及びプレス加工のもの)は、機械によって大量生産され、誰でも簡単に全く同じものを手に入れることができます。契約書の偽造等悪用される恐れがあるため推奨しておりません。
このほかにも、逆彫りの印鑑等、登録できない印鑑があります。詳細は市民課にお尋ねください。
手数料
高岡市で初めて印鑑を登録する場合や、婚姻等で氏が変わったことにより改めて登録する場合は無料で登録できます。
印鑑登録証を亡失した場合や、登録されている印影を変更するために再度登録する場合は300円の手数料がかかります。
申請書様式
(こちらのリンクに様式があります。)
印鑑登録に関する諸手続き
次の事由に該当する場合は、高岡市役所市民課、または伏木支所、戸出支所、中田支所、福岡支所の窓口に届け出てください。
ただし、代理人が下記の手続きをするときには、代理人選任届が必要です。
こんなとき | 手続き |
---|---|
印鑑登録証をなくしたとき |
事故防止のため至急印鑑登録証亡失届を提出してください。免許証等で本人確認を行った上で登録を抹消します。 すぐに窓口にお越しできない場合は電話等により印鑑登録証紛失の連絡をしてください。証明書の発行を停止します。その後、すみやかに印鑑登録証亡失届を提出してください。なお、印鑑登録証が見つかり発行停止を解除する場合は、窓口にお越しいただき本人確認を行った上で解除します。 |
登録した印鑑をなくしたとき |
事故防止のため、至急印鑑登録廃止届を提出してください。免許証等で本人確認を行った上で登録を抹消します。 すぐに窓口にお越しできない場合は電話等により印鑑の紛失の連絡をしてください。証明書の発行を停止します。その後、すみやかに印鑑登録廃止届を提出してください。なお、印鑑が見つかり発行停止を解除する場合は、窓口にお越しいただき本人確認を行った上で解除します。 |
印鑑の登録を廃止したいとき | 印鑑登録廃止届を提出してください。免許証等で本人確認を行った上で登録を抹消します。 |
登録してある印鑑を変更したいとき | 印鑑登録廃止届を提出し、新しく登録する印鑑で再度印鑑登録の手続きをしてください。この場合、再登録手数料として300円かかります。 |
高岡市外に転出したとき |
転出届により自動的に高岡市での印鑑登録が抹消されます。転出先の市区町村で新たに印鑑登録の手続きをしてください。 |
高岡市内で住所を変更したとき | 転居届により自動的に印鑑登録証に登録されている住所も変更されます。転居前の印鑑登録証は転居後も引き続き使用できます。 |
氏が変わったとき | 変更前の氏が刻印された印鑑で登録していた場合、自動的に登録は抹消されます。この場合、新たに印鑑登録を行う際の手数料はかかりません。 |
登録者が死亡したとき |
死亡届により自動的に印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証は市民課にお返しいただくか、ご家族で処分してください。 |
印鑑登録証が著しく破損・汚れたとき | 著しい破損・汚れにより印鑑登録証が使用できない場合は、改めて印鑑登録の手続きをしてください。この場合、再登録手数料として300円かかります。 |
更新日:2025年01月14日