敷地にかかる制限

更新日:2024年10月25日

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土地の利用には、いろいろな制限があります。よく調べないで土地を購入すると、いざ建物を建てようとするときに建築行為そのものが禁止されていたり、建物の規模や用途が制限されることがありますので、事前にご確認ください。

敷地の区域・用途地域について

・敷地が市街化区域か市街化調整区域かを確認してください。

市街化区域は、すでに市街化を形成している区域やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、支障がないもの、またはやむを得ないものなど、一定の要件を満たすものを除き、原則として建築できません。

・敷地が市街化区域にある場合は、建てることができる建物の床面積、高さ、用途などに制限のある用途地域が定められています。また、一部の地域では良好な居住環境を保つために、中高層の建築物について日影の規制を受けるものがあります。
そのほか、防火上の制限を受ける防火地域・準防火地域の指定や都市計画道路、公園、風致地区、伝統的建造物群保存地区などの指定がないか調べておくことが必要です。

※下記のリンク先より、用途地域や防火地域等の指定について確認できます。

高さの制限について

高さ制限等一覧

※外壁後退の制限なし

※敷地面積の最低限度の指定なし

※法22条区域の指定なし

※高度地区の指定なし

敷地に接している道路の種類について

建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅員4メートル以上の「道路」に間口2メートル以上で接することと規定されています。その「道路」とは、建築基準法第42条に下記のとおり定義がされています。建物を建てようとする土地の前面道路が法律で認められている道路であるかどうか確認しましょう。
敷地前面の道路が建築基準法でいう道路に該当しない場合でも、交通や安全などについて支障がないと判断され、特定行政庁の許可を受けることができれば、建築が可能な場合があります(建築基準法第43条)(詳細はこのページの「第43条第2項による道路」の箇所をご覧ください)。

第42条1項による道路

第42条第1項による道路の詳細
区分 以下のいずれかに該当し、幅員4m以上のもの

建築基準法の扱い

(条項)

1

道路法による道路

(国道、県道、高岡市道で認定されているもの)

第1項第1号

2

区画整理や開発行為による道路

第1項第2号

3

建築基準法施行(昭和25年)以前から在る道路

第1項第3号

4

都市計画道路などの2年以内にできる予定として指定された道路

第1項第4号

5

建築基準法による特定行政庁が位置の指定をした道路

第1項第5号

高岡市道、富山県道については、リンクから確認して下さい。

自転車及び歩行者専用道路は、道路法による道路であっても、建築基準法による道路として扱えない場合があります。

第42条2項による道路(2項道路)

上記のほか、建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、

次のいずれかに該当するものは建築基準法の道路とみなします。

  1. 昭和25年11月23日現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道
  2. 法施行以後に都市計画区域として指定された際、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道
  • (注意)「第42条第2項道路」は既存の道路の中心から2メートルの後退が必要です。
  • (注意)上記後退の範囲内は、建築基準法の道路内であり、所有権があっても、建築基準法上の敷地面積には参入されません。

第43条第2項による道路

敷地の前面が建築基準法上の道路でないとき、建築基準法第43条第2項に基づく認定または許可を受けることにより、接道要件を満たすことができます。詳しくは、接道『認定』・『許可』制度(建築基準法第43条)をご覧ください。

建築基準法以外の敷地にかかる制限等について(一部抜粋)

※その他、デジマップ高岡にも掲載されている情報もありますので、併せてご確認下さい。

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建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

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