接道『認定』・『許可』制度(建築基準法第43条)

更新日:2024年03月25日

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建築基準法第43条第2項に基づく認定及び許可について

敷地の前面が建築基準法上の道路でないとき、建築基準法第43条第2項に基づく認定または許可を受けることにより、接道要件を満たすことができます。

認定及び許可の範囲について

原則、建築基準法上の道路から別の建築基準法上の道路への通り抜けの範囲となります。

(注意)袋路状道路になる場合は、条件が付加される場合があります。

事前協議

対象の道が、1号認定または2号許可であるかの確認をするために、事前協議が必要です。協議の際には、道の状況、幅員が分かるように、写真や公図等の資料をご持参願います。

法43条第2項第1号【認定】について

その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

提出書類

(補足)詳細は建築政策課窓口までお問い合わせください。

法43条第2項第2号【許可】包括同意基準について

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

  • 高岡市で定める包括同意基準に適合する場合は、建築審査会への事前の同意は不要です。許可後に建築審査会へ報告します。
  • 包括同意基準に適合しない場合は、事前に建築審査会の同意が必要です。(法43条第2項第2号【許可】同意案件について)

提出書類

(補足)詳細は建築政策課窓口までお問い合わせください。

法43条第2項第2号【許可】同意案件について

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

  • 審査会開催月の前月20日までに申請が必要です。(開催日程については、お問い合わせください。)
  • 建築審査会の開催(委員5人による審議)
  • 同意を得られた場合、審査会の翌月の中旬頃、許可予定です。

提出書類

(補足)詳細は建築政策課窓口までお問い合わせください。

事前審査

認定および許可申請に先立ち、原則事前審査をしております。事前審査終了後、受付となります。

事前審査には、必要書類を1部(正本)整え、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

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