離婚届(令和8年4月1日より、様式が新しくなります)
民法改正に伴う変更点について
・令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方とするか(単独親権)、父母の双方とするか(共同親権)選択できるようになり、届書の様式が変わります。
協議離婚
裁判所が関与せず、夫婦の合意によって婚姻関係を解消する離婚をいいます。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 住民異動届(同時に住所や世帯を変更する場合)
- 窓口に届書を持参された方の本人確認書類
(注釈)成人の証人2人の署名が必要です。
届出期間
届書が受理されたときから効力が発生します。
届出人
夫と妻
様式・記載例
令和8年3月31日までに届出される場合
令和8年4月1日以降に届出される場合
未成年の子がいる方
ア すでに記載済みの離婚届をお持ちの方
→「別紙」様式を記入し、記載済みの離婚届と併せて届出をしてください。
イ これから離婚届を記入される方
→以下の新しい様式に記入して届出をしてください。
未成年の子がいない方
ア すでに記載済みの離婚届をお持ちの方
→旧様式をそのままご使用いただけます。
イ これから離婚届を記入される方
→以下の新しい様式に記入して届出をしてください。
裁判離婚
裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。離婚届の証人は必要ありません。離婚の種類によって、届出に必要な書類が異なりますのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 住民異動届(同時に住所や世帯を変更する場合)
(注釈)裁判の種類によって、下記も必要です。
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書の謄本及び確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書
届出期間
裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含めて10日以内
(注意)10日目が休日の場合は、その日以降の最初の開庁日
届出人
裁判の提起者
(注意)届出期間内に届出されないときは、相手方からも届出ができます。
様式・記載例
令和8年3月31日までに届出される場合
令和8年4月1日以降に届出される場合
ア すでに記載済みの離婚届をお持ちの方
→旧様式をそのままご使用いただけます。
※裁判所の判断により未成年の子の親権者を父母双方とする場合は、「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記載する形でご対応いただけます。
イ これから離婚届を記入される方
→以下の新しい様式に記入して届出をしてください。
(新)離婚届記載例(裁判)(PDFファイル:620.1KB)
届出地(共通)
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の住所地(所在地)
届出の際の注意点(共通)
- 署名欄は必ず届出人が自署してください。押印は任意です。
- 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。続けて婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。
- 離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、父母の双方または一方を親権者として定めるか、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てをしていなければなりません。
- 協議離婚で、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子の欄に子の氏名を記入した場合、親権を指定する審判の確定又は調停の成立後に、親権者指定届をする必要があります。審判による場合は審判書謄本及び審判確定証明書、調停による場合は調停調書の謄本を添付し、届出を行ってください。
- 父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。
届出窓口について(共通)
| 窓口の開庁時間 | 受付場所 |
|---|---|
|
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
本庁舎1階市民課 |
|
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、 |
本庁舎1階警備室(電話20-1482) |
- 戸籍届出に伴う他の手続きや本籍地市町村への問い合わせ等がありますので、平日の日中に来庁される場合は、16時頃までにお越しください。
- 本庁舎での各種お手続きの「来庁予約」ができるようになりました。予約の方を優先してご案内しますので、ご自身の予定に合わせてできるだけ予約をしてお越しください。(支所及び警備室は対象外)
- 書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。
(注意)警備室の場所






閉じる
更新日:2026年03月05日