住民票の写しや戸籍証明の第三者請求について
第三者(法人を含む)が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
この場合には、本人等が作成した委任状は必要ありませんが、請求書には正当な理由があることを詳しく記載していただく必要があるほか、疎明資料の提出を求められることがあります。
(注意)請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
請求理由については、「債権回収・保全のため」など抽象的な記述でなく、住民票の写し、戸籍証明の「どの内容」を、「どういった業務」のために使用するかなど、詳細に記載してください。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する場合の例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票の写しを請求する場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
権利または義務の発生原因及び内容並びに権利の行使または義務の履行のために住民票の記載事項の確認を必要とする理由
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 相続手続き、訴訟手続き等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上、提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
提出すべき国または地方公共団体の機関及び提出を必要とする理由
住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合の例
- 製品のリコールを製品の使用者に告知するために住民票の写しを請求する場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
住民票の記載事項の利用目的及び方法並びにその利用を必要とする理由
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方の例
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
- 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方の例
- 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる、乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
- 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債権者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方の例
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
- 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求方法
窓口で請求する場合
第三者請求及び、弁護士等の特定事務受任者が職務上の必要から行う請求については、本庁市民課(7番窓口)、支所(伏木、戸出、中田、福岡)でのみ取り扱います。(オタヤ市民サービスコーナーでは受け付けていません)
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
請求書
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印を2ページ目に押印してください。また、請求の任にあたる方(来庁者)の住所、氏名を1欄に記入してください。
相手方との関係がわかる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
- 請求者との利害関係を示す契約書類
- 契約者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
- 請求者が住民票の写しや戸籍証明書を提出しなければならないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
来庁者の本人確認書類等
- 個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど公的機関が発行した顔写真のある本人確認書類1点(健康保険証、年金手帳など顔写真のない書類は2点)
- 法人が請求する場合は社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示(戸籍の証明の請求時はご提出)ください。(名刺は法人に所属していることを示す確認書類にはなりません)
住民票の写しの請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの
戸籍証明書の請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要です。
郵送で請求する場合
請求書
住民票交付請求書(郵送)、戸籍証明(謄抄本)等交付請求書(郵送)
請求事由は必ず具体的に記入してください。
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印を押印してください。また、請求の任にあたる方の住所、氏名の記入が必要です。
相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
- 請求者との利害関係を証明する契約書類
- 契約者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
- 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
担当者の本人確認書類等
- 個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カードなど公的機関が発行した住所が印字されている本人確認書類1点(パスポートや社会保険の健康保険証は不可)
- 法人が請求する場合には社員証のコピーや法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、担当者と法人との関係がわかるものも合わせて添付してください。(名刺は法人に所属していることを示す確認書類にはなりません)
住民票の写し請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの
戸籍証明の請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要です。
手数料分の定額小為替
郵便局で購入してください。
返信用封筒
切手を貼付した返信用の封筒(送付先は個人の方は住民登録されている住所、法人の場合は法人登記されている所在地です)。なお、速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、請求書にその旨ご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。
あて先
〒933-8601
富山県高岡市広小路7番50号
高岡市役所市民課市民係あて
更新日:2024年03月25日