氏名の振り仮名の変更届

更新日:2026年05月26日

ページID : 13874

氏名のフリガナを変更する際、家庭裁判所の許可が必要な場合がありますのでご確認ください。

あわせて、氏のフリガナと名のフリガナで届出できる人が異なりますので、ご留意ください。

1 家庭裁判所の許可が不要な場合

振り仮名の届出等を行わず市区町村長によって戸籍にフリガナが記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。

2 家庭裁判所の許可が必要な場合

振り仮名の届や出生届、その他の届出により戸籍にフリガナが記載された場合は、家庭裁判所の許可がないと変更できません。

1 家庭裁判所の許可が不要な場合

氏の振り仮名

届出に必要なもの

・氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)

(補足)A4で印刷してご使用ください。

(補足)氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出ください。

届出期間

届書の受理されたときから効力が発生します。

届出できる人

戸籍の筆頭者と配偶者

(補足)どちらか一方が亡くなられている場合、他の一方から届出することができます。

(補足)筆頭者及び配偶者双方が亡くなられている場合、在籍者(子)から届出することができます。

名の振り仮名

届出に必要なもの

・名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)

(補足)A4で印刷してご使用ください。

(補足)氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出ください。

届出できる人

名の振り仮名を変更する本人

(補足)名の振り仮名を変更をする人が15歳未満の場合、法定代理人が届出人となります。離婚後や婚姻中により父母共同親権に服する場合は、父母両方の届出が必要です。

届出期間

届書の受理されたときから効力が発生します。

2 家庭裁判所の許可が必要な場合

氏の振り仮名

届出に必要なもの

・氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)

・氏の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書

(補足)A4で印刷してご使用ください。

届出期間

届書の受理されたときから効力が発生します。

届出できる人

戸籍の筆頭者と配偶者

(補足)どちらか一方が亡くなられている場合、他の一方から届出することができます。

名の振り仮名

届出に必要なもの

・名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)

・名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)

(補足)A4で印刷してご使用ください。

届出期間

届書の受理されたときから効力が発生します。

届出できる人

名の振り仮名を変更する本人

(補足)名の振り仮名を変更をする人が15歳未満の場合、法定代理人が届出人となります。離婚後や婚姻中により父母共同親権に服する場合は、父母両方の届出が必要です。

届出の際の注意点

亡くなられた方の氏名の振り仮名の変更は、氏名の振り仮名の変更届ではできません。来庁予約のうえ、窓口でご相談ください。

届出窓口について

届出窓口についての詳細

高岡市役所の開庁時間

窓口の開庁時間

 場所
平日の午前8時30分から午後5時15分まで 本庁舎1階市民課
各支所(伏木、戸出、中田、福岡)
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、
年末年始(12月29日から1月3日)
本庁舎1階警備室(電話20-1482)
  • 戸籍届出に伴う他の手続きや本籍地市町村への問い合わせ等がありますので、平日の日中に来庁される場合は、16時頃までにお越しください。
  • 本庁舎での各種お手続きの「来庁予約」ができるようになりました。予約の方を優先してご案内しますので、ご自身の予定に合わせてできるだけ予約をしてお越しください。(支所及び警備室は対象外)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1336
ファックス:0766-27-1188

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