マイナンバーカードを代理で受け取る場合について

更新日:2024年04月24日

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質問

マイナンバーカードは、代理で受け取ることができますか?

回答

マイナンバーカードは、法の定めにより、申請者ご本人が受け取ることを原則としていますが、病気・身体の障がいなどの「やむを得ない理由」により、交付場所(市役所、支所)にお越しになることができない場合に限り、代理人の方がマイナンバーカードを受け取ることができます。

注意:「仕事が多忙である」、「県外の大学に通学している」といった理由は、上記やむを得ない理由には該当しません。

1 代理人とは

(1)法定代理人

親権者・未成年後見人・成年後見人

(2)任意代理人

(1)の法定代理人以外の代理人

2「やむを得ない理由」により出頭が困難であると認められる者

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人及び被補助人
  3. 中学生、小学生及び未就学児
  4. 75歳以上の高齢者
  5. 長期入院者
  6. 身体及び身体以外に障害のある者
  7. 施設入所者
  8. 要介護・要支援者
  9. 妊婦
  10. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
  11. 海外留学している者
  12. 高校生・高専生
  13. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

3 代理人への交付の際に必要なもの

(注意)すべて原本をご持参ください。

   1.交付通知書(はがき)
      裏面の

  • 回答書
  • 委任状
  • 暗証番号
  • ご本人がお越しになれない理由(記入欄がないため余白に記入)

   を記入したもの

交付通知書の記載方法の説明図

(注意)交付通知書(はがき)の「(2)いずれの暗証番号も設定しない」を選択した場合は、「顔認証マイナンバーカード」のお渡しとなります。
顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

    2.交付申請者の本人確認書類
       本人確認書類A/Bについては、ページ下部を参照してください。

  • 本人確認書類Aを2点
    または、
  • 本人確認書類AとBをそれぞれ1点ずつ
    または、
  • 本人確認書類Bを3点(うち写真付き1点を含むこと)

    3​​​.代理人の本人確認書類
       本人確認書類A/Bについては、ページ下部を参照してください。

  • 本人確認書類Aを2点
    または、
  • 本人確認書類AとBをそれぞれ1点ずつ

    4.マイナンバーカードの申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類

  • (a)成年被後見人の場合
    登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • (b)被保佐人及び被補助人の場合
    登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • (c)中学生、小学生及び未就学児の場合
    不要
  • (d)75歳以上の高齢者の場合
    不要
  • (e)長期入院者の場合
    入院診療計画書、入院費の領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書(本人確認書類Bに様式があります)など
  • (f)身体及び身体以外に障害のある者の場合
    障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
  • (g)施設入所者の場合
    施設長が作成する顔写真証明書(本人確認書類Bに様式があります)
  • (h)要介護・要支援者の場合
    介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員および指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書(本人確認書類Bに様式があります)など
  • (i)妊婦の場合
    母子手帳、妊婦健診の領収書または受診券など
  • (j)長期(国内外)出張者、長期に航行する船員などの場合
    長期出張の事実がわかる会社からの辞令など
  • (k)海外留学している者の場合
    査証の写し、留学先の学生証の写しなど
  • (l)高校生・高専生の場合
    学生証、在学証明書など
  • (m)社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
    公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する個人番号カード相談及び顔写真証明書(本人確認書類Bに様式があります)

    5.法定代理人の代理権の確認書類
      戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など資格を証明する書類(発行日から3か月以
      内のもの)

      ただし、高岡市内に本籍がある場合、戸籍謄本は不要。
      また、15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる
      場合は不要。

    6.通知カード(お持ちの方のみ)

    7.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

    8.マイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの方)
       更新、追記欄の満欄、国外転出等による再交付で、マイナンバーカードを返納さ
       れていない方は必ずご持参ください。新しいマイナンバーカードと引き換えに回 
       収します。

本人確認書類A/Bについて(いずれも原本かつ有効なものに限る)

本人確認書類A

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのものに限る)
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
  • 在留カード(写真付きのものに限る)
  • 特別永住者証明書(写真付きのものに限る)
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

本人確認書類B

  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 診察券(漢字氏名、生年月日が印字されたもの)
  • 各種年金証書
  • 社員証(漢字氏名、生年月日が記載されているもの)
  • 学生証(漢字氏名、生年月日が記載されているもの)
  • 各種医療費受給資格証(ピンクのカード等)
  • 母子健康手帳(出生届出済証明欄に市区町村印があるもの)

のほか官公署から発行され、「氏名・住所」もしくは「氏名・生年月日」が記載されているもの

  • 顔写真証明書(注意:入院または施設入所中の方、在宅で介護サービス等を受けている方、未成年者で顔写真付きの本人確認書類がない方のみ利用可能)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1337
ファックス:0766-27-1188

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