顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードとは
ご高齢者やそのご家族、福祉施設等から暗証番号の設定や管理に不安があるとのご意見があることを踏まえ、これらの方々が安心してカードを利用できるよう、暗証番号を不要とし、カードを使う際の本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。
医療機関等において区別できるようにカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス/利用できないサービス
利用できるサービス
- 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日等)による本人確認書類としての利用
- 健康保険証としての利用
(注意)健康保険証として利用するには登録が必要です。顔認証マイナンバーカードへの切り替え後は、マイナポータルやセブン銀行ATMでの利用登録ができないため、事前に登録を行ってください。切り替え後は、顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局で登録を行うことができます。
利用できないサービス
- マイナポータル(ご自身の情報の参照、公金受取口座の登録・変更など)
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他のオンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス
これからマイナンバーカードを取得される方
マイナンバーカード申請後、受け取りの際にご本人が申し出てください。
(注意)申請される際は、利用者証明用電子証明書の発行を希望してください。
やむを得ない事情により、代理でマイナンバーカードを受け取られる場合は、代理手続きの可否を含め必要書類の確認のため事前に下記電話番号までお問合せください。
すでにマイナンバーカードを取得済の方
以下の必要書類(コピー不可)をご用意の上、市役所1階市民課または各支所(伏木・戸出・中田・福岡)へお越しください。
窓口では、顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書(PDFファイル:292.6KB)を記載していただきます。
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
【本人が15歳未満・成年被後見人の場合は、法定代理人の同行と以下の書類も必要】
- 法定代理人の下記の本人確認書類一覧に記載されているもの1点
- 本人が15歳未満の場合:戸籍謄本
(高岡市に本籍がある方や、法定代理人が本人と同一世帯であり、住民票で確認できる場合は不要) - 本人が成年被後見人の場合:登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
法定代理人のみが来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の下記の本人確認書類一覧に記載されているもの1点
- 本人が15歳未満の場合:戸籍謄本
(高岡市に本籍がある方や、法定代理人が本人と同一世帯であり、住民票で確認できる場合は不要) - 本人が成年被後見人の場合:登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の下記の本人確認書類一覧に記載されているもの1点
- 委任状(PDFファイル:234.5KB)
(注意)以下の場合は、1度の来庁では手続きが完了しません。
- 利用者証明用電子証明書が搭載されていない
- マイナンバーカードが一時停止状態である
本人確認書類一覧(原本かつ有効なものに限る)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのものに限る)
- 運転経歴証明書(H24年4月1日以降交付のもの)
- 在留カード(写真付きのものに限る)
- 特別永住者証明書(写真付きのものに限る)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在者許可書
その他注意事項
- マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、再交付申請が必要です。
- 署名用電子証明書が搭載されている場合は、失効処理を行います。
- 利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。(搭載されていない場合、発行の手続きが必要です。)
- 顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへ切替えることもできますが、切替えには窓口での手続きが必要です。
顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切替え
- 通常のマイナンバーカードに戻す手続きは、暗証番号の再設定と同じです。
- 署名用電子証明書も利用する場合は、発行の手続きが必要です。
更新日:2024年12月12日