住民票に氏名および旧氏のフリガナが記載されます
住民票への氏名のフリガナの記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、戸籍にフリガナが記載されてから、住民票にもフリガナが順次記載されることとなります。なお、マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名のフリガナの記載は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
戸籍における氏名のフリガナ記載についての詳細は下記ページをご覧ください。
住民票への「旧氏のフリガナ」の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とあわせて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
すでに住民票に旧氏が記載されている方の「旧氏のフリガナ」の記載について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から、住民票で便宜的に保有する旧氏のフリガナ情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」の通知を送付します。
通知されたフリガナが正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市区町村請窓口にて請求してください。
なお、早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、フリガナの記載の請求をすることができます。
詳細については、下記お問い合わせ先にお尋ねいただくか、後日お送りする通知をご確認ください。
旧氏のフリガナの請求について
請求できる時期
令和7年5月26日~令和8年5月25日まで(郵送の場合、必着)
請求できる方
・本人
・同一世帯員
・法定代理人または任意代理人
請求先(窓口もしくは郵送)
(窓口)高岡市役所市民課および支所(伏木・戸出・中田・福岡)
(郵送)〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所市民課 住民記録係
必要書類
・旧氏のフリガナ記載請求書
・窓口に来られる方の本人確認書類(郵送の方はコピー)
・旧氏のフリガナが確認できるもの(例)通帳の口座名義の写しや、旧姓欄の記載がある パスポートなど(※通知とご自身の旧氏フリガナが同じ方は不要です)
※法定代理人が請求される場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です。
※任意代理人が請求される場合は、委任状が必要です。
更新日:2025年05月26日